通勤手当とは?交通費との違いや、把握しておくべきポイントについて徹底解説
会社から支払われる手当は様々な種類があります。「通勤手当」もその1つであり、ほとんどの会社で支給されています。しかし、この通勤手当について名前は聞いたことあるけど具体的に意味や仕組みについては、知らない方が多いのではないでしょうか?本記事では「通勤手当の意味」や「交通費との違い」、「把握しておくべきポイント」についてご紹介していきます。
目次
通勤手当とは?
通勤手当とは読んで字のごとく「通勤にかかる費用を会社が負担してくれる」という内容の手当のことです。
例えば、自宅から会社まで電車やバスでの通勤にかかった金額を会社が支給してくれます。この手当は、今の時代にはほとんどの会社が取り入れています。
しかし、会社によっては通勤手当が支給されない会社もあります。もし今後、自宅から遠い場所への転職や就職を考えている方は、1度会社に確認するようにしましょう。
通勤手当というと電車、バスなどの定期代のイメージがありますが、実は車での通勤や自転車での通勤、タクシー通勤にも適用されることもあります。
ちなみに、通勤手当の支給方法として「現金での支給」と「定期での支給」の2種類の支給方法があります。
通勤手当を支給しなければならないという法律はない
多くの会社や企業で通勤手当が支給されている中、「自分の会社は通勤手当が支給されていない!おかしい!」と思う方もいらっしゃるかもしれません。
実は通勤手当の支給は法律で決まっているわけではないので、通勤手当を支給しない会社もあります。
労働基準法で必ず支払わなければならない手当は時間外手当、休日労働、深夜労働の割り増し手当のみです。つまり、通勤手当の支給がないからと言って法律違反にはなりません。
また、通勤手当に休日は含まれていませんので支給額がいつもより少ないと思っている方は1度休日を除いた金額で計算してみることをおすすめします。
自転車通勤では通勤手当が支給されない?
自転車通勤の場合に通勤手当が支給されないという話をよく耳にするのですが本当なのでしょうか?
国勢調査によると、そもそも自転車で通勤をしている方は全体の9%という結果でした。これは会社や企業によりますが、実際に自転車で通勤をしている方に通勤手当を支給している会社もあります。
考え方の1つですが、通勤手当は一定額までは非課税になるので同じ金額を税金として払うのであれば、社員に還元するほうが効果的だ。と感じて自転車通勤でも通勤手当を支給することもあります。
マイカー通勤の場合はどこまでは通勤手当?
自宅から職場まで自分の車で通勤している方も多くいらっしゃると思います。
ここで気になるのがガソリン代、高速代、駐車場代など車での通勤は色んな事にお金がかかりますのでどこまでが通勤手当に含まれるのかという点ではないでしょうか。
交通手当として支給されるのは、ガソリン代と高速代など実際に通勤にかかった金額を支給してくれます。駐車場代は自宅から会社までの移動には関わらない部分として計算されるので駐車場代は交通手当に含まれず、地代家賃という勘定項目に分類されます。
交通費との違いは?
通勤手当の内容についてご紹介しましたが、よくある疑問として「通勤手当と交通費って同じ?」という疑問があります。
結論から言うと、通勤手当と交通費はまったく違います。交通費とは会社からのお仕事で出張や営業などの交通機関を使用した際にかかったお金を会社が支給してくれる手当のことを言います。
まとめると以下のような明確の違いがあります。
通勤手当:自宅から会社までにかかる通勤費用を会社が支給してくれる手当
交通費:会社から支給される、営業先や出張先までの移動にかかった費用
また、交通費の場合は実際にどれほどの金額がかかったのかがわかる領収書などが必要になるケースが多いので必ず領収書は受け取るようにしましょう。
交通費の支給は法律で決まっていない
多くの会社が、出張や営業などで移動をする際にかかった費用を会社が負担してくれる交通費ですが、実は法律で支給しなければならないと定められているわけではありません。
これも通勤手当と同様に支払われなかったからといって法律違反になることはありません。ですので交通費が支給されなかった場合には1度問い合わせてみて確認をすることをおすすめします。
交通費の支給は、上で記載したように法律で定められているわけではありません。しかし、実際は交通費を支給してくれる会社がほとんどです。
移動にかかった全てのお金を負担してくれるか。と言われればそうではない会社もあります。移動にかかったお金の半分、移動にかかった全額。などの支給額は会社が決めることができるのです。
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通勤手当を支給する理由
法律で通勤手当を支払う義務はないのに、どうして多くの会社が社員に通勤手当を支払うのでしょうか。
実は通勤手当の支給理由として「通勤時に災害が少ないとされている交通公共機関を利用することで社員の身に危険がないようにする。」という理由もあります。
そのほかにも、社員が会社まで通勤するのに対して通勤手当を出すことが当たり前、という社会の流れもあるようです。
通勤手当は一定の額までは非課税になるので税金として納めなければならないのであれば社員に通勤手当として還元できるというメリットもあります。
このように様々な理由で通勤手当を支払う会社多くありますが、中には通勤手当がでない会社もありますのでご注意ください。
通勤手当は年収には含まれる?
年収とは1年間のお給料の総支給額を示す言葉です。
ここで通勤手当は年収に含まれるのかを疑問に思う方もいらっしゃると思いますが、結論から言うと一般的には通勤手当は年収に含まれません。
通勤手当は非課税になるので年収に含まれることはありませんが、社会保険料の計算時には所得として計算します。
あくまで一例ですが、AさんとBさんが月に25万円のお給料をもらっていたとして、Aさんは通期手当が3万円。Bさんは通勤手当が8万円。とします。こうなった場合に給料はお互い変わらないのですが、社会保険料に通勤手当は含まれるのでBさんのほうが社会保険料を多く支払わないといけません。
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通勤手当に関する虚偽
通勤手当の不正受給に関してもご説明させていただきます。
通勤手当は主に自宅から会社までの移動に関わるお金を会社が支給してくれるというものです。
電車の定期券やバスの定期券など”物”で支給してくれる会社もあれば、かかった費用を会社に請求してお金だけを受け取るケースもあります。
しかし、通勤の方法やルートは様々あるため、実際にかかる費用より多く貰おうと考える人もいるのではないでしょうか?これを踏まえて交通手当の不正受給に関するご紹介をさせていただきます。
定期代をもらっているのに自転車で通勤した場合
通勤時に電車を利用すると会社に申告していて定期代を会社から支給されているにも関わらず実際は自転車を最寄り駅の近くに止めて通勤するというケースです。これは完全に不正受給の対象となります。
更にこのようなケースは悪質なケースと判断されて懲戒解雇になる可能性もあります。
会社の近くに引っ越して申告せずそのまま通勤手当をもらった場合
会社の近くに引っ越してもう電車を使う必要がなくなったのに引っ越し先を申告せず会社から通勤手当をもらっていた場合は故意か過失かによって変わってきます。
明らかにわざと申告をせず黙って交通費をもらっていた場合には虚偽にあたり最悪の場合、懲戒解雇になる可能性もあります。
色んな理由で会社に報告ができなかった場合には厳重注意で済む可能性もあります。もし会社の近くに引っ越したりした場合は必ず会社に報告をするようにしましょう。
通勤手当の不正受給が発覚した場合は返金しなければならない
通勤手当の不正受給が発覚した場合には会社は個人に対して不正受給分の支払いを命じることができます。
実際に過去に不正受給をしたとして裁判になるケースも存在します。裁判沙汰になれば、もはやその会社に居続けることは不可能です。次の職を探す面接で退社理由を聞かれた際に「交通手当の不正受給」という理由は印象が最悪です。
そうなってしまうと次の就職先が見つからない可能性もでてきますので交通手当のみならず不正受給は絶対にやめましょう。
まとめ
通勤手当についてご紹介させていただきましたがいかがでしたでしょうか?
自宅から会社までにかかる通勤の費用を会社が支給してくれる通勤手当です。交通費との大きな違いは「自宅から会社」なのか「会社から出張先」なのかです。
通勤手当、交通費共に法律による支払いの義務はありません。また、会社に虚偽の申告をして交通手当の不正受給をするのは絶対にやめましょう。不正受給が発覚した場合には返金を求められ、最悪の場合は懲戒解雇になる可能性もあるので不正受給は絶対にやめましょう。
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