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【知っておきたい!】ソースコードに著作権はある?注意点は?エンジニアとしての基礎知識を解説!

個人や組織で開発するシステムは、ソースコードによって成り立っています。実は、このソースコードも著作物にあたり、著作権があるのです。エンジニアとしてこれら基本知識を知っておくことは重要なことなのです。そこで今回は、ソースコードにおける著作権について、基礎知識を交えながら著作権の注意点など、エンジニアに必要な知識を紹介します。

ソースコードにおける著作権とは

 

 

ソースコードにおける著作権とは、コーディングしたエンジニアに与えられる「著作物に対する権利」です。

著作権を持つことで、ソースコードの変更や譲渡などを自由に行うことができます。一方、著作権を持っていなければ、ソースコードの変更の際には、著作権を持つ人物の許可が必要になりますし、勝手に流用および譲渡をすることができません。

デジタルデータは簡単にコピー可能ですので、著作権を明確にしておくことが、後のトラブルを回避したり、製作者の損失を抑えることに役立ちます

システム開発を行うエンジニアの知識として、著作権の知識は非常に重要です。

 

著作権と特許権

 

 

ソースコードの権利を認識する上で押さえておくべき点は、著作権と特許権です。

システム開発では、プログラムであるソースコードと、そのプログラムによって実現したアイディアに大きく分類されます。

ソースコードとアイディアでは、著作権で守られるもの、そして特許権で守られるものに分けられるのです。

 

ソースコードは著作権で守られる

 

エンジニアが書いたソースコードについては、著作権が発生します。これは、基本的には製作者が持つこととなります。

しかし、業務委託や組織内で製作したソースコードは、契約書にその著作権について明記されていれば、それに従うことになります。

著作権を所有することで、ソースコードの譲渡や再販の権利を持つことができ、それは利益に直結する決め事です。

著作権を曖昧にしておくことでトラブルのもとになりますので、複数の者がシステム開発に関わる場合には、書面にてその所在を明確に合意しておく必要があります。

 

アイディアは特許権で守られる

 

ソースコードを書く上で、効率的な機能や新しいアイディアが含まれる場合、それらを保護する場合には著作権ではなく、特許権になります。

ソースコード自体は著作権で守られますが、アイディアは著作権では守られません。

 

著作権侵害に関する法的基準

 

 

まず、著作権侵害については、法的基準が設けられています。

1.ソースコードの一致・類似する箇所の量
2.ソースコードで一致・類似している箇所が、別の表現に創作できるか否か

「1.」に関しては、類似する割合が高いほど著作権侵害とみなされる可能性が高くなります。

文字数やコードの行数などが一致している場合、やはりオリジナルのソースコードの流用であると判断される可能性があります。

汎用性の高いソースコードを若干の変更を加えて再販する場合には、著作権を持つ者との合意が必要です。

「2.」では、ソースコードにおける表現の幅が問われます。同じ機能を有するコードでも、その書き方にどれくらいの自由度があるのかで判断されます。

例えば、2行ほどのソースコードで実現する機能では、表現のパターンが多いとは思えません。

しかし、一つのオブジェクトという単位で見れば、開発者によってコーディングの癖や、表現方法のパターンも分かれます。

複数のコーディングパターンが可能なコードにも関わらず、まったく同じコードであった場合には、著作権の侵害と判断される可能性が高くなります。

 

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基本的には製作者にある著作権

 

 

ソースコードにおける著作権は、まず基本としては製作者にあります。

ただし、著作権について契約書などに明記されている場合は、それに従う必要があります。

 

個人で制作したソースコード

 

個人的に使うシステムや趣味で製作したソースコード、つまり第三者が絡まずに製作したソースコードについては、間違いなく製作者に著作権があります。

つまり、個人製作のソースコードは他人が複製や改変を勝手に行うことはできません。

 

業務委託などで製作したソースコード

 

 

依頼された仕事として、個人でシステム開発を行う場合があります。

その際には、契約時点で著作権についての決め事を書面で明記し合意するのが一般的です。

契約書に記載された内容がすべての成果物を依頼側に譲渡する契約の場合は、依頼側にソースコードと著作権も譲渡することになります。

この場合、依頼側は製作者の許可なく、ソースコードの改変や複製を行うことができるのです。

一方、ソースコード自体の著作権を譲渡した製作者は、自分が書いたソースコードであっても改変や流用することはできません

どうしても流用する場合には、著作権を持つ依頼者と再協議する必要があります。

 

企業で製作したソースコード

 

企業の社員として、または会社の仕事として開発したソースコードは、基本的には企業が著作権を持ちます。

例え企業内で1人が製作したシステムであっても、それは企業の著作物となるのです。

製作者は、企業で製作したソースコードを勝手に社外に持ち出したり、複製したりすることはできません。

 

契約時に明確にすることでトラブルを防ぐ

 

 

著作権については、製作する前に契約事項として、書面で明記しておくことが重要です。

 

誰に著作権が与えられるのかを明確にする

 

システム開発を行う場合、まず著作権が誰に与えられるのかを明確にしておく必要があります

基本的にはソースコードを書く人物に著作権が発生しますが、事前の契約合意によっては著作権の所在をあらかじめ決めておくことができます。

開発者が複数であれば、すべての人が著作権の所在をしっかりと把握しておく必要があります。

つまり、システム開発において、だれに著作権が発生するかを明確にしておかなければなりません

 

著作権を書面によって明記する

 

著作権については、開発前における契約にて必ず書面に明記して合意しておくことが大切です。

残る形で権利を明確にしておくことで、万が一のトラブルに備えることができます。

 

著作権がなければ勝手にプログラム変更はできない

 

著作権を持っていない者は、ソースコードを勝手に改変したり、複製や流用することはできません。

著作権を書面に明記し合意の上でシステム開発を進めることでこのような不正を抑制し、製作者や依頼者の利益を守るのです。

 

著作権の理解はエンジニア自身の著作権侵害も防ぐ

 

 

著作権についての知識は、もちろん製作者の利益を守ることになります。

もう一つ大切なのが著作権の知識を持つことで、製作者が誤って著作物を流用するというミスも防ぐことが可能になります。

 

製作したソースコードが著作権侵害する可能性

 

転用不可なソースコードを製作するソースコードにそのままコピーすると、これは著作権侵害になってしまいます。

エンジニアが著作権を意識することで、開発後に著作権侵害にあたるソースコードをうっかり使ってしまうなどのミスを防ぐことができます。

 

まとめ

 

 

著作権の所在は時に裁判にまで発展します。それは、ソースコード一つで大きな利益が動くからです。

このようなトラブルを避ける為には、著作権についての知識が重要です。あらかじめ書面で合意しておくことで、著作権争いを防ぐことができます。

また、著作権に関する知識は、エンジニア自身を守ることにもつながります。自身のソースコードを勝手に流用されないための対策、あるいは、自身が誤って他人のソースコードを流用しないための対策です。

著作権は、普段私たちが意識している以上に重みのある権利であることをしっかりと認識しておきましょう。

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この記事の監修者

ギークリーメディア編集部

主にIT・Web・ゲーム業界の転職事情に関する有益な情報を発信するメディアの編集部です。転職者であれば転職市場や選考での対策、企業の採用担当者様であればIT人材の流れ等、「IT業界に携わる転職・採用」の事情を提供していきます。

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