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【知っておきたい!】「法定雇用率」を徹底解説!気になるその現状から罰則内容まで分かりやすく解説します。

皆さんは法定雇用率という言葉を知っていますか。すべての企業を対象に、雇用する労働者の中で障がいのある人の割合のことです。とはいえ、具体的にどういうものなのかは意外にも知られていません。罰則の内容や現状など、多くの人が知らない部分が多いです。今回は今こそ知っておきたい法定雇用率について解説します。

法定雇用率について知ろう!

 

風でページがめくれる本

 

全従業員のうち障がいのある人の割合

 

最近では働き方改革としてさまざまな働き方や法律が制定されています。しかしそれよりも前から、障がい者も安定した雇用を促進できるための法律があります。その法律のもと決められているものが、法定雇用率です。

法定雇用率は、パートなどを含めたすべての従業員のうち障がいのある人をどのくらい雇っているかという割合です。民間企業はもちろん、国や地方公共団体も対象となっています。例えば従業員を10人雇っている場合、その従業員のうち最低でも2人は障がいのある人でなければいけない、ということなのです。

 

障がい者雇用促進法ってどんな法律?

 

障がい者雇用促進法というのは、その名の通り障がい者にも安定した雇用を確保するための法律です。健常者とは違いハンディキャップのある障がいのある人は、どうしても雇用をはじめさまざまな部分で不利となってしまうことが多いです。

特に雇用というのは、生活に必要なお金を稼ぐためにも必要不可欠な要素です。そこで障がいのある人でも健常者と同じように雇用を確保できるようにするのが、この障がい者雇用促進法です。働き方改革に関連する法律よりも前から施行されており、平等な社会を目指すために生まれた法律のひとつです。

 

 

法定雇用率ってどのくらい?

 

 

事業主区分によって変わる

 

法定雇用率は基本的に障がい者雇用促進法に基づいて定められています。しかしすべての企業で一律というわけではありません。民間企業の場合は2.2%、国や地方公共団体は2.5%、都道府県の教育委員会は2.4%となっています。

国の人口や障がいを持つ人の人口というのは常に変化しています。そして企業の従業員の数もめまぐるしく変化しています。そうした変化があるため、法定雇用率は定期的に見直す必要があるのです。ではどうやって法定雇用率を越えているかを確認するのでしょうか。

 

あなたの会社は大丈夫?実雇用率の算出方法

 

自分の会社はきちんと障がいのある人の雇用を確保できているかどうか、気になる人もすくなくありません。すべての会社が実際に法定雇用率以上に障がいのある人を雇っているとは限りません。会社で障がいのある人を実際にどのくらい雇っているかどうかは、実雇用率でわかります。この実雇用率がその会社で障がいのある人をどのくらい雇っているのかを算出し、雇用状況の報告の際に提出します。

実雇用率は対象障がい者である常用労働者、つまり普段フルタイムで勤務している対象障がい者の人数を、現時点で在籍しているフルタイム労働者で割った数です。この数値がその会社の実雇用率となります。

 

 

法定雇用率の対象となる人は?

 

会社の中を行き交う社員たち

 

対象障がい者って?

 

障がいを持つ人といっても、人それぞれです。身体的な障がいを持つ人もいれば、知的障がいを持っている人もいます。特に最近は精神障がいを持っている人が急増しています。対象障がい者というのは、そうした障がいを持つ労働者すべてのことです。障がい者雇用促進法が施行された当初は身体障がいや知的障がいを持つ人が対象でしたが、最近では精神障がいを持つ人も対象となっています。

また、同じ障がいを持つ人でもその症状の度合いはかなり異なります。重度の障がいを持っている人もいれば、あまり人に気づかれない軽度な障がいをもつ人もいます。そのため実際に計算する際は、症状の度合いによって少し変わってきているのです。

 

症状の度合いでカウント方法が変わる

 

対象障がい者である常用労働者をカウントする際の方法も、実は法律で定められたルールがあります。ひとつは、週の労働時間が20時間から30時間の短時間労働者ではない重度の身体障がいや知的障がいを持つ人は、一人でも計算上は2人としてカウントします。例えばフルタイムで勤務している重度の身体障がいや知的障がいを持つ人が一人いる場合は、計算上では2人となります。

もうひとつは、重度ではない知的障がいや身体障がい、そして精神障がいを持つ人で短時間労働で勤務している人は、計算上では0.5人としてカウントします。重度ではない身体障がいを持つ人をアルバイトやパートとして雇っている場合、計算上では0.5人としてカウントします。

 

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罰金などは発生する?法定雇用率の罰則事情

 

 

虚偽の申告や報告を怠ったら30万円以下の罰金

 

法律で定められている法定雇用率は、当然ながら破ると違反していることになります。ではもしも法定雇用率を破った場合はどうなるのか、今のうちに知っておきましょう。基本的に虚偽の実雇用率を申告したり、毎年の雇用状況の報告を怠った場合は、罰金として30万円以下支払わなければいけません。

そしてもうひとつ支払わなければいけないものがあります。それが障がい者雇用納付金です。こちらはフルタイム勤務をする労働者が101人以上いる事業主が対象であり、実雇用率が法定雇用率を下回っている場合、納付金を納付しなければいけません。納付金の使い道としては、障がい者の雇用を促進するための環境整備などに使われます。

 

罰金だけでは終わらない

 

法定雇用率に関する罰則は、決して罰金や納付金を支払うだけで終わりません。罰金や納付金を支払った後は、ハローワークから再発防止や実雇用率の向上のための指導が入ります。それでもまだ法定雇用率に達していない場合は、法定雇用率に達していない企業として、企業名が公開されてしまいます。

このような納付金やハローワークの指導などは、いずれも障がいを持つ人が健常者と同じように雇用の機会を与えられるようにするための取り組みです。こうした取り組みがきっかけで法定雇用率を達成する企業が増えれば、それだけ障がいをもつ人にとっても生活しやすい社会となるのです。

 

 

実際はどうなの?法定雇用率の達成率やいかに

 

 

達成企業は増えつつも目標はいまだ遠く

 

では実際に、すべての企業で法定雇用率を達成できているのか、ということになります。結論から言うとそうでもありません。とはいえ、ここ最近で徐々に達成している企業は増えつつあります。とはいえ、それでも未だに達成していない企業は半数以上存在しています。

国としての実雇用率については目標としている2.4%の半分程度であり、まだまだ障がいのある従業員は少ないです。一方民間企業は2017年の時点で実雇用率1.97%と、着実に実雇用率を増やしています。働き方改革などが言われている現在でも、障がいを持つ人にとって暮らしやすい社会とはまだ言いがたいものです

 

水増し問題について

 

昨年の3月、中央省庁が実雇用率を水増ししていたという問題が話題になりました。この問題は障がい者手帳や診断書の確認をせず、健常者や退職した人を実雇用率の算出の際に含めて水増しをしていました。その後の検証で、28もの機関で約3700人分が不適切に計上されているということがわかりました。

先ほどの部分でも述べたとおり、いまだ半数以上の企業では法定雇用率以上の実雇用率をたっせいできていません。しかしその一方で表面上では達成しているとしていても、この問題のように水増しをしているという企業などもあったりします。どんなことにでもいえることですが、嘘はいけません。

 

 

法定雇用率はまだまだ課題がある

 

 

今回は法定雇用率とはどういうものかについて解説をしてきました。

 

法定雇用率引き上げの動き

 

ここ最近政府は、2021年までに法定雇用率を0.1%引き上げることを発表しています。その背景として、精神障がいを持つ人も対象となったことが大きいです。会社内の人間関係やさまざまなハラスメントによって、精神障がいとなる人はここ最近急増しています。

そうした現状から精神障がいを持つ人も障がいのある人としてカウントするようになりました。法定雇用率の引き上げは、障がいのある人も暮らしやすい社会へと一歩近づいた良いニュースといえます。

 

 

まとめ

 

障がいをもつ人といってもさまざまです。生まれた時点から既にもっている人もいれば、事故や病気がきっかけで障がいをもってしまったという人もいます。特に精神障がいを持つ人というのは、職場などのストレスがきっかけで精神障がいを持つようになったという人が多いです。

働き方改革といっても、決して労働時間などを変えればよいものでもありません。最も大事なことは、障がいを持つ人でも健常者と同じように仕事ができること、そして何より精神障がいを引き起こさないような職場環境を作ることが、今の社会において最も大切なことなのです。

 

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この記事の監修者

ギークリーメディア編集部

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