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退職後に失業保険の確定申告が必要な条件を解説!年の途中で退職した場合や転職が決まっていない事例も確認

会社を退職後に失業保険を貰うと「これは所得で、所得税を支払わなくてはいけないのではないか?」と心配に感じられる方もいらっしゃるかもしれません。この記事では、退職後に失業保険を貰った場合、まだ転職先が決まっていない場合に確定申告をする必要があるのかについて解説いたします。

企業で働いていた場合の源泉徴収について

 

書類

 

給与所得者、つまり企業で働いてお給料を貰っている場合、支払われる給与や賞与から源泉徴収として所得税が引かれます

失業保険受給中の皆さんも、前職で企業にお勤めの場合は基本的に源泉徴収されているはずです。

詳細は給与明細に出ていますので明細を確認してみてください。

 

企業で働いていた場合の年末調整について

 

オフィスで働く

 

源泉徴収によって事前に徴収された所得税と再度1年間の所得税を再計算して確定する所得税の差額を調整することを年末調整と言います。

通常この年末調整についても勤めていた企業が手続きをしてくれます。

 

年末調整が必要な訳

 

では、なぜ源泉徴収額と実際の所得税とに差額が発生し、年末調整をしなくてはならないのでしょうか。

その点をまずはチェックしていきましょう。

企業で働いていた皆さんが給与から差し引かれていた源泉徴収の所得税額は概算で計算されています。

概算ですので、差額が発生してしまうのです。加えて、様々な所得税控除を計算に入れる必要があります。

 

所得控除などを考慮する必要がある具体例

 

 

例えば生命保険等の各種保険料を支払った金額は所得控除の対象となります。

iDeCoなど個人年金に対して拠出した額も控除の対象です。

また、iDeCoでの運用によって得た運用益も課税されません。

その他、家族構成の変化も考慮に入れなければなりません。

例えば妻が扶養から外れるほどの所得を得て、実際に扶養から外れたり、子供が成長して扶養から外れるといった場合も扶養控除について変更が発生します。

また、実際に失業保険を受給されている皆さんが関係する転職の状況も差額が生まれる原因です。

年末調整を行うことで、所得税を払い過ぎている場合は還付されることになります。

給与所得者は、企業を通すことで、確定申告の必要なく適正な所得税を支払うことが実現しているのです。

 

企業で働いていない場合の確定申告とは?

 

グラフ

 

では、そもそも企業で働いていない場合の「確定申告」とは一体何のことでしょうか。

確定申告とは1年間(1月1日〜12月31日)に得た所得からその所得にかかる税金を計算し、納めるべき税金を申告する手続きです。

 

控除分を差し引いた額がプラスになる人は確定申告が必要である

 

基本的な考え方として、年間の所得から控除分を差し引いた額がプラスになる人は確定申告が必要です。

具体的には、自営業などの個人事業主、フリーランス、不動産取得や株で所得を得た人などが対象となります。

 

企業に所属していない人が行う手続きだといえる

 

つまり、確定申告は大まかに括ると主に企業に所属せずに働いている人が行う必要のある手続きであるということです。

ちなみに、NISA・つみたてNISAで得た運用益は課税されません。

 

Point

確定申告は企業に属していない自営業やフリーランスが行うことが多い手続き

 

失業した人は確定申告が必要なのか?

 

営業効率化

 

企業で働かない人、つまり給与所得者ではない人が確定申告をすることはご理解いただけたと思います。

では、失業した人の確定申告は果たして必要なのでしょうか。ここからその点にフォーカスして解説して参ります。

 

求職中に受給する失業保険について

 

前提として失業保険とは、働く人にとって生活の源となる収入が絶たれた場合に必要最低限の生活ができるようにする為の保険です。

一般的にいわれるこの失業保険とは、雇用保険の中の基本手当というものに該当します。

 

必要最低限の生活を送るために給付されるものであり、課税対象ではない

 

労働者が必要最低限の生活を送るために給付されるものという考え方で作られた手当てですから、失業保険自体は課税の対象ではありません

そもそも、必要最低限の生活をする為に給付した失業保険に課税されると、それこそ生活できないことになり兼ねないので、ある種当然だといえるでしょう。

 

Point

失業保険は課税対象ではない

 

失業保険を受給するために必要な書類

 

退職する際に受け取っておく必要のある書類は次の通りです。

 

・雇用保険被保険者証
・離職票
・年金手帳(会社に預けている場合)
・源泉徴収票

離職票失業保険を受給するのに必要な書類で、離職証明書や退職証明書とは異なります。

 

失業保険の受給と確定申告

 

お金

 

ただし、考え方として注意しなくてはならないポイントもあります。

失業して、失業保険の受給を受けているから確定申告が必要になるという訳ではないのは先ほどお伝えした通りです。

大事なのは、失業保険に対して確定申告が必要という訳ではなく、失業した本人が要件を満たした所得を得ているかどうかが焦点となります。

確定申告が必要かどうかは、失業保険の受給を受けている人が「他に収入があったか」、また「その額はいくらなのか?」ということなどに起因します。

 

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失業保険を受給し、まだ転職が決まっていなくても確定申告が必要な場合とは

 

ビジネスマン

 

それでは次に失業保険を受給し、まだ転職が決まっていない場合でも確定申告が必要場合について順に解説して参ります。

主に、下記の6例が考えられるでしょう。

 

確定申告が必要な場合の例
  • 年の途中で失業した場合(1月1日〜12月31日を1年とする)
  • 失業中にアルバイトなどで収入があった場合
  • 失業中に自分で社会保険料を支払った場合
  • 年金の受給を受けている場合
  • 医療費控除がある場合
  • 退職金を受け取った場合

 

1つずつ順にチェックしていきましょう。

 

ケース1:年の途中で失業した場合

 

年の途中で失業した場合は、1年の課税対象期間の中で2種類の状況があることになります。

1つは企業に勤めていた時の収入がある期間。もう1つは失業保険の給付を受けて収入のない期間です。

例えば、3月末日分までの給与を得て、4月分からの給与が得られなくなった場合(失業した場合)、3月末日までは収入があったということになります。

そのため、1月1日から3月31日までは課税対象期間ということになります。

仮に、そのまま転職が決まらずに年を跨いだとすると4月1日から12月31日までは収入がありません。

この期間は、失業保険の受給に限っていえば課税対象期間ではないということになります。

失業保険を受けていわゆる収入のない期間は、もちろん確定申告の必要がない期間です。

 

ケース2:失業中にアルバイトなどで収入があった場合

 

失業中、転職先が見つかるまでの間、基本的に失業保険の給付を受けることになるでしょう。

しかし、実際に生活をする上で失業保険だけで暮らすことが難しい場合があります。

その場合は、アルバイトなどをして収入を得ることは可能です。

ここで注意しなくてはならないのが、アルバイトで一定額を超える収入を得た場合については確定申告の必要が生じてくることです。

とはいえ、失業保険受給中はアルバイトをし過ぎると受給対象でなくなってしまうという危険性もあります。

そのため、確定申告が発生する心配以前に「失業保険を受け取れるかどうか」というポイントに注意を払っておくことが大切だといえます。

 

ケース3:失業中に自分で社会保険料を支払った場合

 

会社に勤めていた際の社会保険料は、会社と労働者の双方で半分ずつ負担して支払っています。

実は、失業中でも個々で社会保険を支払うことが可能です。

具体的にどういった場合に個々で社会保険を支払うことになるのでしょうか。

失業後、すぐに転職先が見つかる場合は、社会保険を次の会社がそのまま引き継ぐことが可能です。

しかし、転職先がすぐに見つからない場合があります。その場合は、社会保険を任意継続するという方法があります。

 

ただし、この場合は前述のように労働者と企業の双方で半分ずつ負担していたものを全額自分だけで支払う必要があるのです。

単純に考えて、保険料は勤務していた頃の倍の金額を支払うことになります。

任意継続の手続きとして、協会けんぽの各支部に任意継続被保険者資格取得申出書を提出すれば申請可能です。その際は、確定申告で社会保険を任意継続するために保険料の支払いがあったことを申告します。

この場合は他と違って確定申告をしていないと損することになりかねません。支払った社会保険は所得税の控除対象になりますので必ず確定申告をしましょう。

申告の際は、領収証などの証明書類は必要ありませんが、申告書の納付額に誤りがないかを確認するために提出を求められるケースがあります。

任意継続の保険料の領収証は大切に保管しておいてください。

 

ケース4:年金の受給を受けている場合

 

老人の手

 

年金は、基本的には所得扱いになります。原則的には確定申告の必要があることを念頭に置いておきましょう。

しかし、特例として公的年金の収入額が400万円以下で、かつアルバイトなど年金以外の所得が20万円以下である場合などは確定申告不要制度が適用されます。

高齢者への確定申告の負担を軽減してくれることを覚えておきましょう。

 

ケース5:医療費控除がある場合

 

医療費控除は1年間に一定金額の医療費を支払った場合に受ける事ができます。

ただし年末調整で控除されませんので、確定申告が必要です。

これは年内に再就職した場合、しなかった場合どちらにも共通しますので、税金の還付を受ける場合は自身で確定申告を行う必要がある事を忘れないでください。

 

ケース6:退職金を受け取った場合

 

基本的に退職金は課税対象です。

しかし、退職金については通常の所得ではなく退職所得ということになります。

ここで気をつけないといけないポイントがあります。

それは、年末調整の有無です。

通常、退職金を受け取った場合は所得税と住民税が差し引かれています。

通常勤務時は源泉徴収された所得税について年末調整で過払い分が還付されることになりますが、退職してしまう場合、退職後年末調整がされません。

したがって、退職金で差し引かれた所得税の過払い分が計算に入らないということになります。

この場合は、退職時に「退職所得の受給に関する申告書」を企業に提出する必要があります。

この「退職所得の受給に関する申告書」を提出していると払い過ぎている税金が還付される可能性があります。

したがって、退職金を受け取った場合も確定申告をした方がいいということになります。

 

Point

ケース3では保険料の領収書を必ず大事に保管しておきましょう!

 

失業保険の受給中に再就職が決まったら

 

 

再就職時に失業手当の受給が終わっていない場合では、さらに失業手当休止の手続きを行う必要があります。

就職が決まったらまずハローワークに連絡をしましょう。

この際の手続きに必要なのは「雇用保険受給資格者証」「採用証明書」「失業認定申告書」です。

また、一定の条件を満たせば失業手当の受給者が早期に再就職した場合に支給される一時金「再就職手当」を受け取る事ができます。

この条件はそれぞれの状況により異なる場合がありますので、ハローワークに問い合わせるようにしてください。

 

受給が終わっている場合は納税額の過大に注意

 

再就職時に失業手当の受給が終わっている場合は、再就職先で健康保険や厚生年金保険、雇用保険などへの加入は再就職先が行ってくれます。

以前の就職先が発行する源泉徴収票を提出すると、年末調整もまとめて行ってくれます。

この際気を付けなければならないのが、失業期間中に国民年金や健康保険などの社会保険料を自分で支払ってた場合です。

転職先での年末調整時にこれら社会保険料の支払いを通知し忘れてしまうと、重複して支払ってしまうケースがあるからです。

その場合は自身で確定申告を行う事で税金の還付を受ける事ができます。

 

確定申告しないと損をする可能性がある

 

オフィス

 

ここまで様々な事例を解説してきました。

確定申告をしなくていい場合とした方がいい場合の両方が存在するということを理解しておくと役立ちます。

知らぬ間に損をしてしまう可能性がありますから、しっかりと自分の置かれている立場や状況を照らし合わせて確認しましょう。

 

まとめ

 

建築物

 

  • 家族構成の変化や各種保険料は所得控除対象
  • 確定申告は一般的に企業に属していない個人事業主やフリーランスが行うもの
  • 失業保険には課税されないが、その他に課税対象となる収入があって確定申告の要件を満たす場合は確定申告が必要
  • 退職金いわゆる退職所得は課税対象となる。退職時に「退職所得の受給に関する申告書」を企業に提出することにより、払いすぎた税金が還付される可能性がある
  • 確定申告はしておかないと損をするため、しっかり申告することをおすすめ

 

確定申告自体は面倒に思うかも知れませんが、多く払い過ぎた税金を還付してもらえる可能性もあります。

上記の事例を参考に確定申告にチャレンジしましょう。

ちなみに、住民税の申告において、確定申告をするとそのデータが市区町村に伝わります。

それを基に住民税の納税額の計算は市区町村側でしてくれるでしょう。また、納付書も送られてきます。

失業保険を上手く活用して、再就職および転職活動をスムーズに行っていきましょう

 

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この記事の監修者

ギークリーメディア編集部

主にIT・Web・ゲーム業界の転職事情に関する有益な情報を発信するメディアの編集部です。転職者であれば転職市場や選考での対策、企業の採用担当者様であればIT人材の流れ等、「IT業界に携わる転職・採用」の事情を提供していきます。

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