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履歴書の扶養家族の書き方を解説!配偶者欄の正しい書き方は?注意点やケース別の内容をエージェントが紹介

履歴書の扶養家族について記載する項目は実は多くの人が間違えやすいポイントです。記入する際は扶養家族の条件をしっかりと把握する必要があります。今回は履歴書の扶養家族欄を正しく記載するための方法と注意すべきポイントを解説します。

扶養家族の定義と知っておくべき基礎知識

 

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扶養家族として親族を申告するためにはいくつかの条件があります。

実際には家族を養っていたとしても、条件を満たさない人は履歴書の扶養家族として数えることが出来ません。

履歴書に誤った情報を記入しないよう以下を参考に一般的な基礎知識を身に着けておきましょう。

 

扶養家族の定義

 

扶養家族とは、基本的に被扶養者が生活費を負担している家族のことを指します。

主に収入の有無から生活を助けてもらう必要のある家族を対象とするため同居している家族であれば皆扶養家族となるわけではありません。

また扶養家族の定義は税法と健康保険法では異なるため、その違いを理解することが大切です。

 

税法上の扶養家族

 

税法上の扶養家族とは、基本的に納税者と生計を共にする配偶者や親族(6等身内の血族、3等身内の婚族)と定められています。

また税法上で扶養家族となるためには以下の条件を全て満たす必要があります。

 

税法上で扶養家族とみなされる条件
  • 申告者と生活を共にしている
  • 6等身内の血族あるいは3等身内の婚族
  • 給与収入が年間103万円以下の親族 ※配偶者(内縁の妻は除く)は150万円以下
  • 65歳未満で年金収入が年間108万円以下
  • 65歳以上で年金収入が年間158万円以下
  • 事業収入の利益が年間38万円以下
  • 他の家族の扶養に入っていない

 

税法上で扶養家族に当てはまる家族がいる場合は、企業にて所得税や住民税の減額や配偶者控除を受けることが可能です。

それ以外にも住宅手当なども考慮してもらえる場合があるため正確に把握するようにしましょう。

 

健康保険法上の扶養家族

 

健康保険法上の扶養家族とは、被保険者が生活費を負担している一定範囲の家族が対象となります。

税法と異なり同居健康保険法上は同居・別居に関わらず条件を満たしていれば扶養家族として申告が可能です。

 

健康保険上の扶養家族とみなされる条件
  • 同居の有無に関わらず年収が130万円未満で3等身以内の親族(内縁関係も可)
  • 同居していることを条件とし年収130万円未満の3等身以外の親族、配偶者(内縁関係も可)の父母や連れ子も対象
  • 60歳以上あるいは障害者は年収180万円未満
  • 他の家族の扶養に加入していない
  • (同居の場合)年収130万円未満且つ収入が被保険者の年収の2分の1未満
  • 75歳未満であること

 

健康保険法上の扶養家族は社会保険に加入する際に申告が必要です。

税法上は対象とならなくても社会保険には加入できる家族がいる可能性もあるため、違いを把握しておきましょう。

 

 

 

履歴書には扶養家族について記入する必要がある

 

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扶養家族の有無は企業が社員の所得税や社会保険を計算する際に必要な情報です。

履歴書に扶養家族数を記入するのも、企業が事前に扶養情報を把握する事で入社後に税務や保険の手続きをスムーズに行うためです。

給与に関わる重要な情報ですので、不備のないよう記入することを心掛けましょう。

 

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履歴書の扶養家族欄の書き方

 

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一般的な履歴書の扶養家族欄では以下3項目の記入箇所があります。

・「扶養家族数(配偶者を除く)」

・「配偶者の有無」

・「配偶者の扶養義務の有無」

一見簡単に記入できそうですが、扶養家族についての認識を誤ると間違えて記載しやすいので注意が必要です。

 

扶養家族数の数え方

 

扶養家族数の欄は(配偶者を除く)と注意書きがされている履歴書が一般的です。

誤って配偶者の数を記入しないように気をつけましょう。

 

例えば、配偶者を扶養していたとしても(配偶者を除く)と記載されていたら0人と記入します。

配偶者以外で扶養している家族(子どもを含む親族)がいるとしたらその人数だけ記載するようにしましょう。

独身で扶養する家族がいない場合は、空白にせず0人と記入するよう心がけて下さい。

空欄で提出すると企業に正確な情報が伝わりません。企業にマイナスイメージを与えてしまう可能性もあるので気をつけましょう。

 

配偶者欄の書き方

 

配偶者欄では配偶者の有無を問うため配偶者の文字の下に「※有無」と記載されているのが一般的です。

独身の人は「無」を〇で囲み、既婚者の人は「有」を〇で囲みます。

こちらも必ず記入漏れが無いよう気を付けて記入してください。

 

事実婚の配偶者欄の書き方

 

入籍はしていないが同居している内縁の妻・夫がいる場合は、事実婚の証明ができることを前提とし「有」を選択できます。

事実婚の証明ができない場合は、独身ということで「無」を〇で囲み、配偶者の扶養義務欄も「無」で揃えます。

 

しかし、事実上内縁の妻・夫を扶養している関係であれば扶養家族数の記入に人数を記入してください。

内縁の妻・夫は税法では戸籍上の配偶者として含まれません。しかし健康保険においては内縁の妻・夫も配偶者に含まれます

 

履歴書で1番大切なのは企業が正確に求職者の情報を知ることです。

事実婚の場合は履歴書の配偶者欄の有無に関わらず、事実婚であることは履歴書の備考欄(本人希望欄)などを活用して企業が分かるように記入しましょう。

 

配偶者扶養義務欄の書き方

 

配偶者の扶養義務欄では配偶者扶養義務の文字の下に「※有無」と選択肢が記載されています。

扶養義務があるかないかについては、配偶者の収入や年齢などによって回答が変わります。

 

基本的に配偶者(内縁の妻・夫を含む)が働いていないという人は「有」に〇をつけましょう。

共働きの人など、配偶者(内縁の妻・夫を含む)に年収が130万円以上あり自身で社会保険に加入している場合は「無」に〇をつけましょう。

扶養家族の被保険者には扶養対象となる条件がありますので、誤った回答をしないよう確認してから記入をすることをお勧めします。

 

 

独身者の扶養家族欄:ケース別記入例

 

 

履歴書の扶養家族欄の記入は税法よりも健康保険法の条件を基準として記入されるのが一般的です。

まずは独身の場合の扶養家族欄の記入方法をケース別で確認してみましょう。

 

養っている家族がいない場合

 

独身で養っている家族がいない場合は扶養家族数を0人と記入し、配偶者欄と配偶者の扶養義務「無」を〇で囲みます。

  • 例)扶養家族数:0人/配偶者欄:「無」に〇/配偶者の扶養義務:「無」に〇

 

年収130万円未満の扶養する家族が1人いる場合

 

独身で養っている家族が1人おり、その家族の年収が扶養条件を満たしている場合は以下のように記載します。

  • 例)扶養家族数:1人/配偶者欄:「無」に〇/配偶者の扶養義務:「無」に〇

 

扶養家族が内縁の妻・夫にあたる場合は例外として以下のいずれかを記入します。

  • 例)扶養家族数:0人/配偶者欄:「有」/配偶者の扶養義務:「有」/備考欄:内縁の配偶者あり
  • 例)扶養家族数:1人/配偶者欄:「無」/配偶者の扶養義務:「無」/備考欄:内縁の配偶者あり

 

子どもが2人でうち1人の年収が130万円以上ある場合

 

独身で養っている子どもがいる場合でも子どもの年収が130万円以上あると扶養家族の条件に当てはまりません。

他にも、60歳以上の人と障害者の人は例外として考えます。上記の場合は以下のように記入しましょう。

  • 例)扶養家族数:1人/配偶者欄:「無」に〇/配偶者の扶養義務:「無」に〇

 

別居の元妻・夫(年収130万円未満)と子どもが2人(年収130万円未満1人、130万円以上1人)がいる場合

 

上記の場合、年収が130万円以上の子どもは扶養対象外のため扶養家族数は2人となります。

また元妻は配偶者ではない為は配偶者欄・配偶者の扶養義務欄はともに「無」に〇をつけてください。

  • 例)扶養家族数:2人/配偶者欄:「無」に〇/配偶者の扶養義務:「無」に〇

 

元妻・夫と再婚した配偶者(共に年収130円未満)、子ども(年収130万円未満)が2人いる場合

 

離婚歴があり元妻と再婚した配偶者の両方を養っている場合も基本的には収入面で扶養条件を満たしているかで人数が確定します。

  • 例)扶養家族数:3名/配偶者欄:「有」に〇/配偶者の扶養義務:「有」に〇

 

 

既婚者の扶養家族欄:ケース別記入例

 

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では次に既婚者の扶養家族欄の記入を方法を確認しましょう。

 

配偶者(事実婚含む)が年収130万円以上で年収130円未満の子どもが1人いる場合

 

共働きの人など、配偶者も仕事をしていて被保険者の場合は扶養の対象には入りません。子どもは年収130万円未満であれば扶養対象です。

  • 例)扶養家族数:1人/配偶者欄:「有」に〇/配偶者の扶養義務:「無」に〇

 

しかし、子どもが仕事をして年収130万円以上の場合と妻・夫の扶養に入っている場合は扶養家族欄の人数には含まれないので気をつけましょう。

 

配偶者(事実婚含む)が年収130万円未満で子どもが(年収130万円未満)2人いる場合

 

配偶者が年収130万円未満の場合は扶養の対象となります。この場合、配偶者の扶養義務の欄を「有」を〇で囲むだけです。

扶養家族数の欄は配偶者を含まずと記載されているため、子どもの人数のみ記載します。

  • 例)扶養家族数:2人/配偶者欄:「有」に〇/配偶者の扶養義務:「有」に〇

 

配偶者(事実婚含む)が年収130万円未満で別居する母親1人にも生活費を援助している場合

 

別居している母親が75歳未満で年収も130万円未満且つ援助している生活費より年収が少ない場合は扶養の対象です。

  • 例)扶養家族数:1人/配偶者欄:「有」に〇/配偶者の扶養義務:「有」に〇

 

 

間違えやすいポイントや注意点

扶養家族を履歴書に記載する際に、特に気を付けたいポイントをまとめました。

扶養家族記載の際の注意点
  • 子どもの年収
  • 配偶者は扶養家族数に含まない
  • 75歳以上は扶養家族に含まない
  • 被扶養者を重複して扶養に入れない

 

他にも、履歴書の扶養家族欄で多いミスは子ども全てを扶養対象だと勘違いして記載することです。

被保険者の未成年の子どもでも、アルバイトなどで年収が130万円以上ある人は扶養の対象には入りませんので注意が必要です。

また高齢者を扶養家族に入れている期間が長いと、被扶養者が75歳以上になっても誤って扶養家族欄の数に入れてしまう人がいます。

75歳以上の人や、すでに他で扶養に加入している人は扶養対象外となることは忘れないようにしましょう。

 

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扶養情報の転職活動への影響について

 

 

扶養家族の有無は採用の合否にどれくらい影響するのでしょうか。

扶養家族の有無自体は基本的に採用の合否に影響するものではありません。

あくまで採用の合否については扶養家族の有無よりもどれだけ企業のニーズとマッチするかが重要です。

扶養家族の申告は正直に間違いの無いようにしてください。

 

 

転職エージェントに相談して履歴書を充実させよう

 

ビーチ、家族

 

転職活動をするうえで、履歴書は必ず必要なものです。

現在扶養家族や配偶者がいないという人も、いずれ扶養家族や配偶者を持つ可能性は十分にあります。

その際に履歴書に誤った記載をしないよう上記の情報を参考にしてみましょう。

履歴書は企業に提出する最初の書類ですので、不備や未記入がないよう丁寧に記入するようにしてください。

履歴書の書き方で分からないことがある人はまずは転職エージェントに相談して不安を解消しましょう。

 

転職エージェントであるギークリーでは、履歴書の書き方についても徹底的にサポートいたします。

履歴書の書き方について知りたいとお考えの方や、ご転職を検討している方は是非お気軽にご相談ください。

 

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この記事の監修者

ギークリーメディア編集部

主にIT・Web・ゲーム業界の転職事情に関する有益な情報を発信するメディアの編集部です。転職者であれば転職市場や選考での対策、企業の採用担当者様であればIT人材の流れ等、「IT業界に携わる転職・採用」の事情を提供していきます。

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