退職後の失業保険はいつからもらえるのか解説!自己都合・会社都合それぞれの受給開始は?転職前に確認!
会社を辞めて転職するときに気になるのが、失業保険です。退職後すぐにもらえるのかしばらく経ってからもらえるのか知っておかなければ、簡単に仕事を辞めることはできません。そこで今回は、退職後の失業保険がいつもらえるのか解説します。自己都合・会社都合それぞれの受給開始日を確認しておくことで、スムーズに転職できるようになるでしょう。受給条件や目安の金額なども紹介するので、転職を考えている方はぜひ参考にしてみてください。
目次
失業保険・失業手当とは
退職したときに一定のお金(基本手当)をもらえる保険が「失業保険」です。
「失業手当」とも呼ばれ、入っていると仕事を辞めたからといってすぐにお金がなくなることがなくなります。そのため、一旦仕事を辞めて転職したいと考えている方の強い味方となるものです。
離職をしたら給料がもらえなくなるのでは?という不安を解消してくれるのが、失業保険の基本手当といえます。
しかし、受給資格を満たしていないと受け取ることができず、退職後すぐに受け取れるものではありません。
退職後に必要となる失業保険について、転職前にしっかりと確認しておきましょう。
どこでどのような人がもらえる?受給場所や資格を確認
いざ失業保険をもらおうと思っても、どこでもらえるのか知らないと受け取ることができません。
そもそも自分に受け取る資格があるのか、不安になる人もいるかもしれません。
失業手当を受ける前に、受給場所や資格を確認しておきましょう。
受給場所は管轄のハローワーク
失業保険の受給場所は自分の住んでいる地域を管轄するハローワークと決まっています。
住民票の住所を確認し、その地域を取り締まるハローワークに足を運びましょう。
管轄するハローワークは、以下の方法で調べることができます。
- ・各都道府県の労働局のホームページで確認
- ・インターネットで「ハローワーク (都道府県名)」と検索する
自分の地域の管轄のハローワークがどこなのか、あらかじめ確認しておくと良いでしょう。
失業保険の受給資格は?
失業保険は、雇用期間中に勤務先で雇用保険に加入していた人が受給できる保険です。
再雇用される意思や能力があるのに就職できない人が、失業保険の基本手当を受給できます。
失業保険は、自己都合・会社都合どちらの理由の退職でも受け取れることがポイント。パートなどの正規雇用者でない方でも受給できます。
ケガや病気・妊娠などによって再度仕事に就くことが難しい場合は受給できませんが、それ以外の場合は受給できる可能性が高いということです。
離職前の雇用先が雇用保険に加入していた場合は、転職を決める前にもらえる期間などを確認しておきましょう。
受給開始日と給付期間
退職するとなると気になってくるのが、失業保険がいつからもらえるのかということです。
失業保険は、自己都合の場合と会社都合の場合で受け取れるようになる期間が違ってきます。
仕事を辞めたあとにいつからお金を受け取れるのかは、転職を考えている方にとって大きな問題です。給料がなくなってしまっても慌てないように、受給開始日を確認しておきましょう。
自己都合・会社都合の場合のそれぞれの受給開始日と給付期間について、詳しく解説します。
自己都合の離職とは
自己都合の離職には、大きく分けて2通りあります。
・一般の離職者
・特定理由離職者
「一般の離職者」とは、自分の理想とする職を目指して転職したり独立したりする人のことです。
一方「特定理由離職者」とは、病気や妊娠・育児、介護などにより離職した人のことをいいます。
自己都合とはいえ、やむを得ない理由があった場合には「特定理由離職者」と認められる可能性もあるのです。
当てはまりそうな人は、一度ハローワークに相談してみましょう。
自己都合の場合は「7日+3ヵ月後」が基本
転職を考えている人の離職は、自己都合(一般の離職者)であることが多いでしょう。
自己都合で退職した場合は、申し込みをした日から7日間の待機期間+3ヵ月後から失業保険の基本手当を受け取ることができます。
給付されるまでには3ヵ月以上かかるので、3ヵ月分は給料なしで暮らせる余裕を持って転職の計画を立てておくとスムーズです。
ただ、自己都合であっても一定の理由が認められた特定理由離職者の場合は、会社都合と同じように申し込みから7日後に受給が可能です。
特定理由離職者に該当するかどうかは管轄のハローワークや地方運輸局が判断します。まずはハローワークに出向いて確認してみるのが良いでしょう。
会社都合の離職とは
会社都合の離職は、「特定受給資格者」です。倒産や解雇などの、会社側の都合で離職した人が当てはまります。
自己都合の場合よりも分かりやすいものの、転職目的で離職した場合は会社都合にはなりません。
会社都合の場合
離職の理由が会社都合(特定受給資格者)であったとしても、すぐに失業保険の基本手当がもらえるわけではありません。
会社都合の特定受給資格者の場合でも、申し込み日から7日間の待機期間が設けられているのです。
会社都合の場合、一般的に申し込みから7日後に失業保険の給付が開始されます。ただ、手続きが完了して金融機関で実際にお金を受け取れるのは申し込み後1ヵ月後くらいです。
例え会社都合でも、約1ヵ月間は失業手当をもらうことができないことを頭に入れておきましょう。
自己都合・会社都合別で受給できる期間をチェック
いつからもらえるのか分かったところで、次はどのくらいの期間もらえるのかも気になるところです。
失業保険を受給できる期間を紹介します。
もらえる期間は、雇用保険に入っていた期間が関係しています。失業保険をもらう予定がある方は、ぜひ参考にしてみてください。
自己都合の離職の場合
自己都合(一般の離職者・一部の特定理由離職者など)で退職する場合は、以下の期間で失業保険が受給可能です。
・被保険者期間(10年未満):90日
・被保険者期間(10年~20年未満):120日
・被保険者期間(20年以上):150日
自己都合の場合は、年齢に関わらず被保険者期間によってもらえる期間が定められています。
保険に入っていた期間を考慮して3ヵ月~5ヵ月の受給です。
つまり、一般の離職者の場合は1ヵ月1週間後から受給が始まり、その後3ヵ月~5ヵ月は失業保険を受け取れるということ。
会社都合の場合よりは短い期間ですが、その期間内に落ち着いて次の就職先を探すことができるでしょう。
会社都合の失業の場合
会社都合(特定受給資格者)で退職する場合は、受け取る年齢によって受け取ることができる期間が細かく定められています。
最も短いのが30歳未満で、最も長いのが45歳以上60歳未満です。
【30歳未満】
被保険者期間(1年未満):90日
被保険者期間(1年~5年未満):90日
被保険者期間(5年~10年未満):120日
被保険者期間(10年~20年未満):180日
【45歳以上60歳未満】
被保険者期間(1年未満):90日
被保険者期間(1年~5年未満):180日
被保険者期間(5年~10年未満):240日
被保険者期間(10年~20年未満):270日
被保険者期間(20年以上):330日
45歳以上60歳未満で20年間雇用保険に加入していた場合は、失業後約1ヵ月から8ヵ月間以上失業保険を受給できるということ。
長い間働いていた分、失業保険も長くもらえる仕組みです。
受給金額をチェック!年齢別の基本手当額を解説
もらえる期間の次に気になってくるのが、受給金額です。
失業保険でいくらくらいもらえるのかは、年齢や日額賃金によって異なります。
ここからは、年齢別に1日あたりの基本手当額を紹介しましょう。
離職時の年齢【29歳以下】
離職時の年齢が29歳以下の場合、もらっていた日額賃金により以下のような基本手当額がもらえます。
・2,000~6,850円
働いていた期間が比較的短いため、もらえる金額もそれほど多くはありません。
離職時の年齢【30~44歳】
離職時の年齢が30歳以上44歳以下の場合を見てみましょう。
・2,000~7,605円
29歳以下とそれほど変わりませんが、受給上限額が少し増えて多めにもらえる人もいます。
離職時の年齢【45~59歳】
次は、離職時の年齢が45歳以上59歳以下の場合を見てみましょう。
・2,000~8,370円
上限額が高く、賃金を多くもらっていた方は約8,000円受給できる人もいます。1日で約8,000円もらえるということです。
離職時の年齢【60~64歳】
最後に、離職時の年齢が60歳以上64歳未満の場合を見てみましょう。
・2,000~7,186円
45~59歳の場合よりも、少し上限額が低いです。
この先転職して働くことができる期間は少ないかもしれませんが、給料の代わりにこれだけの額がもらえると助かるでしょう。
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受給金額はどのくらいが目安?料金シミュレーション
失業保険の目安の金額は、具体的にはどのくらいなのでしょうか。
例えば、25歳で月収25万円の会社員が5年間働いていた会社を離職した場合、受給金額はどれくらいなのでしょうか。
料金をシミュレーションしてみましょう。
・賃金日額 : 約8,333円
・基本手当日額 : 賃金日額(約8,333)×給付率(50~80%)=約5,249円
・受給額 = 基本手当日額 (約5,249)×給付日数(120)=62,9880円
基本手当の日額は約5,249円で、120日間受給できるので合計約62万円を受け取ることができます。
決して小さい金額ではないため、ぜひ申し込みをしておきましょう。
失業手当の給付の流れを紹介!必要書類も準備
離職後すぐに失業保険をもらうために、給付の流れを確認しておきましょう。
受給時に必要となる書類は、ハローワークのホームページで確認して準備します。
1. 雇用保険被保険者離職票を会社に交付してもらう
2. ハローワークに必要書類を持ち込む
3. ハローワークで「求職の申込み」をして離職票を提出する
4. 受給説明会の日時を教えてもらう
5. 説明会に参加し、失業認定日を教えてもらう
以上で、受給の手続きは完了です。失業が認定されてから通常5営業日に指定の口座に入金されます。
なお、手当を受け続けるためには4週間に2回以上求職活動を行い、4週間に1度失業の認定を受けることが必要です。
失業中の気になる疑問を解決
失業保険をもらえるとはいえ、会社を辞めるのは一大事です。失業中の気になる疑問を、ここで解決しておきましょう。
求職活動はいつからできるのか
失業保険をもらえる方の中には、再就職してしまったらもらえなくなるのでは?と心配している人もいるでしょう。
しかし、再就職手当という制度があるため、失業保険がそこでもらえなくなる心配はいりません。
受給予定期間の3分の1以上が残っている場合に基本手当の60%、3分の2以上が残っている場合に基本手当の70%が受給できる制度です。
一定の条件を満たす必要はありますが、この制度があるため、再就職をためらう必要はありません。
どのような健康保険に加入すべきか
失業保険をもらえるようになるということは、再就職するまでの一定期間は職場での健康保険には入っていないということです。
とはいえ健康保険には加入する義務があるので、国民健康保険に加入することをおすすめします。
国民健康保険は自治体により減免制度などを採用していることが多いので、役所に確認してみましょう。
特に収入の低い場合に減免してくれることがあります。
もらえる手当をしっかり確認して転職に役立てよう!
会社を辞めて転職するときに活躍してくれる失業保険。転職するための自己都合の退職では、7日と3ヵ月後からもらえることが多いです。
すぐにもらえるわけではないため、いつからもらえるのか確認しておくことが大切です。
無論、条件を満たせば自己都合でもしっかりと受給できることがほとんどです。
もらえる手当は転職前によく確認して、できるだけストレスのない転職をしてみましょう。
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