転職時の社会保険切り替えの注意点!保険証はどうすればよい?
転職活動を行う際には、転職先を見つけることとあわせて、ご自身の福利厚生面である各種社会保険の切り替えも無事に行うことが大事になってきます。
就業していると健康保険、介護保険、雇用保険、厚生年金等に入っているかと思いますが、今回は転職で重要となる社会保険切り替え時の注意点や保険証の取り扱いを徹底解説します。
目次
退職が決まったらやるべきこと
そもそも社会保険料は、個人とその個人が所属している企業とで半分ずつ負担しています。もし転職で就業先を退職することが決まった時には、社会保険の切り替えの手続きを行わなければなりません。
社会保険の切り替え手続きは、次の転職先が決まっている場合とそうでない場合とで異なってきます。
今回は転職の際に気を付けるべき社会保険の手続きについて解説していきます。
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退職日と入社日の間に空白期間が無い場合
既に転職先が決まっていて、退職日と入社日の間に空白となる期間が無い場合は、基本的に転職先が社会保険に関する手続きを行ってくれます。
自分自身でやらなくてはならないことは2つです。
①健康保険証を退職する企業に返却する
退職するときには、社内規則に沿って健康保険証を返却しなければなりません。多くの企業では人事・総務部門へ返却することになりますので、余裕を持って「いつまでに」「どの部署に」返却しなければならないのかを確認しておきましょう。
ここで気をつけておきたいこととして、自身の保険証に加え、被扶養者や配偶者などご家族の保険証も返却の対象になります。家族の保険証を預かるのを忘れないように気を付けましょう。
被扶養者も同様に扶養者が退職した翌日から保険証が使用できなくなる点にも注意しましょう。
確認が取れ、返す保険証の準備ができたら、あとは期日までに返却するだけです。円滑に退職をするためにも、必ず期日を守って返却しましょう。
紛失の可能性がある場合は?
普段病院にかかることがないと、保険証の所在が不明になっている可能性もあります。
万が一紛失していると分かったら、できるだけ早く会社に連絡しましょう。退職日までに期間があれば再発行も可能ですが、無い場合は会社の指示を仰ぐ必要があります。
外出先で紛失した可能性が考えられる場合は警察に届けなければなりませんので、日頃から管理の徹底を心がけてください。
②切り替えの手続きに必要な書類を用意する
社会保険の切り替えには、書類が必要になります。
退職する会社から、
・健康保険資格喪失証明書
・健康保険被扶養者異動届
・雇用保険被保険者証
・源泉徴収票
・年金手帳
を必ずもらっておき、保管しておきましょう。
退職する会社からもらった書類は、内定先へ提出することになります。念のため、内定先の会社へ必要な書類の種類と枚数を確認しておき、きちんと手元に置いておきましょう。
内定先に厚生年金が無い場合
内定先に厚生年金が無い場合には、退職日と入社日の間に空白の期間が無いとしても、手続きをする必要があります。厚生年金から、国民年金へと切り替えなくてはなりません。
国民年金への手続きは、退職日から14日以内に実施しなければなりません。市区町村の役所へ行って、退職時に受け取った年金手帳と印鑑の2点を持って行って、手続きを行いましょう。
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退職日と入社日の間に空白期間がある場合
この場合は、注意が必要です。
一番気を付けなくてはならない点が、健康保険に入っていない期間が発生してしまわないようにする点です。ご自身もしくはご家族が予期せぬ病気やけがになった際に、健康保険にはいっていない期間が発生してしまうと、医者にかかった際の医療費が全額自己負担となってしまいます。
ではどうすればよいのか紹介していきます。
自分で手続きをする必要がある!
転職先がまだ決定していないが退職が決まった場合、もしくは内定先への入社日が退職日からしばらく空いてしまう際には、ご自身で社会保険の切り替え手続きを実施する必要があります。
・年金の手続き
まずは国民年金への手続きが必要です。退職日から14日以内に実施しなければなりません。市区町村の役所へ行って、退職時に受け取った年金手帳と印鑑の2点を持って行って、手続きを行いましょう。
・国民健康保険の手続き
先述の通り、健康保険に加入していない期間が生じてしまうと、万が一事故や病気にあった際の医療費を全額自己負担しなくてはならなくなってしまいますので、細心の注意が必要です。
このような場合は、国民健康保険に入ることで、被保険者資格を得ることができます。国民健康保険は企業で健康保険にはいっていない方を対象としていて、特別な入会資格はありません。こちらも退職日から14日以内に市区町村の役所へ行って、手続きを行いましょう。もしもの時に備え速やかに手続きを行うことをオススメします。
国民健康保険の手続きが退職後14日を過ぎてしまったら?
仮に遅れてしまっても、手続き自体は可能です。
ただし退職日の翌日までさかのぼって保険料を支払う必要があること、国民健康保険税も加入した日までさかのぼって一度に請求されることに留意しましょう。
任意継続保険に入るときは
2つめの手段として、現在就業している会社で任意継続の手続きをとる方法もあります。任意継続とは、退職後もそのまま加入していた健康保険を継続することです。
<対象者となる条件>
資格を喪失する日の前日までに、二ヶ月以上継続して被保険者としての期間があることと、資格喪失日から被保険者になるために二十日以内に届け出を行うことが条件となります。
被扶養者が多いと、国民健康保険に入るときよりも経済的な負担が軽くなる可能性もありますので、任意継続の手続きを考慮してもよいです。
ただし、以下注意点も考慮した上での判断が望ましいです。
・最長で二年間しか継続が出来ない。
・在職中に保険料を半分、会社が支払ってくれていた分がなくなるので保険料が倍となる。
・任意継続に入ると二年間は、国民健康保険への切り替え、パートナーの扶養に入ることが出来ない。
上記を踏まえた上で、国民健康保険に切り替えるか、任意継続を行うのかを判断し、それぞれに必要な手続きを行いましょう。
家族の扶養に入る
3つめの手段は、家族の扶養に入ることです。保険料や所得税の負担がなくなるというメリットの反面、対象となる給与に制限がある、将来もらえる年金が減るというデメリットも考慮する必要があります。
<対象者となる条件>
・本人の年収が130万円未満である
・労働時間や週の所定労働時間数が正社員の4分の3に満たない
・家族が健康保険の被保険者である
・家族が本人の倍以上の年収がある
このような場合は家族の健康保険の保険者に問い合わせてみましょう。
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健康保険証切り替え時期に医者にかかるときは
転職活動の前後や辞める事が決まっているなかで、思わぬ病気やケガにご本人や健康保険に入っている家族が見舞われるときについて解説します。
退職予定日まで通院がつづくときの対処法
退職日当日まで現在入っている保険証は有効です。退職予定日も保険証を使用する際の返却については、会社の担当部門へ予め事情を説明し、指示のあった方法で返却します。
ただし、辞めた日の翌日からは保険証は失効していますので気を付けるようにしましょう。
新しい就業先で保険証が発行される間に通院するときの対処法
無事入社し、各種社会保険の手続きの申請をすると、ご自身のお手元に保険証が配布される間に1~2週間前後かかる可能性も予想されます。
そのあいだにも通院が続く際には、一時的に医療機関の精算窓口で自己負担が発生します。
自己負担の払い戻しについては、後日保険証が配布されたら会社の担当部門に相談した後、会社経由もしくは直接健康保険組合の窓口へ連絡し、返金してもらう手続きを実施してください。
ただし、全額自己負担を避けることができる申請方法として、健康保険被保険者資格証明書を就業先の人事・総務担当部門からもらい医療機関の精算窓口に提出することができます。
この証明書には保険証記号や保険証番号が記載されていますので、保険証を受け取る間、保険証の代わりにつかうことが可能です。
転職をすることで環境が変わり、新しい就業先で収入が発生するまでは何かと出費がかさむことも考えられます。高額な医療費が発生する際には、健康保険被保険者資格証明書を効果的に利用することも選択肢として持っておいて良いです。
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失業保険の手続き
就業中に転職先が見つからず、辞めた後も引き続き転職活動をおこなう際には、失業保険の給付を申請することも選択肢のひとつです。
給付資格の対象者として、在職中に雇用保険に入っていて、被保険者である時期が十二ヵ月以上あり、就業できる能力を持ち、再就職の活動を行っても仕事に就けない失業の状態であれば給付の対象になります。
生活の為に、あわててご自身の希望に沿わない条件で転職活動を急ぐよりも失業保険を給付してもらいながら、良い条件で就職先を探すほうが望ましいです。
失業保険は、在職していた時の給料の50パーセントから80パーセントが貰え、給付期間は3ヵ月から1年間とされています。給付金額や給付期間は、退職した理由やご自身の年齢、雇用保険に入っていた期間で異なってきます。失業保険の手続きはご自身の住民票が登録してある地域の管轄下のハローワークで行います。
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退職金で必要となる手続き
会社を退職した際、退職金をもらえることもあるでしょう。離職期間中はその退職金で生活したり、転職活動費にあてたりしたいと考えている人もいるかもしれません。しかしながら、退職金には「退職所得」として所得税と住民税といった税金がかかってしまいます。そうなるともらえる手取りも少なくなってしまうのです。
保険の切り替えや扶養、また転職時の手続きなどで忙しい状況になりやすいですが、退職金の所得控除の手続きはしっかりとやっておきましょう。
特にしばらく離職するとなると、当面年収が半額以下になったり0円になったりする可能性もあります。その場合はなおさら控除の手続きをしておくことをオススメします。
所得税の控除
所得税を控除したい場合、退職者本人から「退職所得申告書」という書類を提出する必要があります。
この書類を提出しなかった場合、退職金のおよそ2割が源泉徴収されてしまうのです。これを取り戻したい場合、確定申告が必要です。逆にいうなら、「退職所得申告書」さえ提出していれば確定申告を行う必要はありません。
所得税を控除した場合計算方法が変わり、徴収される額も大きく免除されます。退職金は給与と違って一度だけ高額な収入を得ることになります。年収に含まれないものであるため、計算方法を変えなければ所得税も高くなってしまうのです。
住民税の控除
住民税は退職月の翌月10日までに納付しなければなりません。ですが、住民税も控除が可能です。
所得税と同じ方法で計算して得た課税退職所得金額に、10%をかけて算出したのが住民税の金額となります。
つまり、退職金の金額から所得税の控除額を引いて、さらに半分に割ったのが課税退職所得金額です。この課税所得金額に10%をかけます。この10%は一律で、変動することはありません。
住民税の処理は、退職者本人が3つの選択肢から選ぶことができます。一つが普通徴収、もう一つが退職時で一括徴収、最後に次の勤務先で特別徴収を続けてもらうという方法です。
普通徴収に切り替える場合、住民税の控除はありません。退職時に一括徴収するのであれば、退職してから次の年5月までの残額が控除されます。次の勤務先で特別徴収の継続を選択した場合、控除はその次の会社で行われることになるのです。
次の勤務先での特別徴収継続を選択する場合、元々の勤務先の会社が転職先の会社に必要事項を記入した書類を送付してもらいます。退職者が直接転職先の会社に持ってくることも可能です。
解雇予告手当も同様
企業は原則、従業員を解雇する場合はその解雇日から30日前までに解雇することを伝えなければなりません。しかしながら30日前に伝えられない場合、解雇予告手当というものを支払う決まりとなっています。
この解雇予告手当もまた、所得税と住民税がかかってしまうのです。この場合も退職金と同様の手続きをすれば、税金を控除することができます。
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退職日が決まったら入社日までに準備を進めよう!
これまで、社会保険の切り替え方法を解説してきました。
内定先へすぐに入社が決まっている方はスムーズに社会保険の切り替えを行っていただければご自身や扶養対象のご家族に不利益になるようなことはありません。
しかし、内定先へ入社するまでに空白となる期間が発生する方や、辞めた後も転職活動が見込まれるような状況にある方は、任意継続保険への加入検討や国民健康保険、国民年金加入、失業保険の申請の検討などが大事になることを転職活動中に考慮に入れておくことが大事です。
転職活動を就業しながら行っている方は、現在抱えている仕事をこなしながら、履歴書・職務経歴書の準備や面接対策、転職エージェントや求人先の人事担当部門とのやり取りをこなしていくことが大事です。内定が出た後も辞めた時の引継ぎ業務に追われることも考えられます。
転職を決意してからは、転職活動に加え、ご自身の社会保険の切り替えにまつわることも十分に念頭に置いて転職活動を実施することが望ましいです。
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