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転職時に年金の手続きは必要?損しないための注意点とは!

「転職時に年金の手続きって必要なの?」「手続きする時の注意点って何?」
転職時にはさまざまな手続きが必要で、何をすれば良いのか分からないですよね。
この記事では転職時の年金の手続きについて解説していきます。しっかりとした手続きができ、転職の良いスタートが切れると思いますので、ぜひご一読ください!

そもそも年金制度の仕組みとは?

   

年金制度は正確には「公的年金制度」と呼ばれております。

老後になった時にお金で困らない生活を送れるよう、国民全員でお金を出し合い支える仕組みです。この公的年金制度には「国民年金」と「厚生年金」の2種類が存在します。

 

国民年金とは?

 

国民年金とは、20歳以上60歳未満の国民全員に支払う義務がある年金のことです。その支払ったお金を年金受給者の方に分配することで、年金制度が成り立っています。

123号被保険者とそれぞれ分類して呼ばれており、保険料の支払い方法に違いあります。

 

【第1号被保険者

経営者や、個人事業主、学生、無職の人のことで自ら保険料を納付します。

 

【第2号被保険者】

企業に勤めている会社員のことで企業が保険料を納付します。

 

【第3号被保険者】

会社員の方に扶養として入っている専業主婦やパートで働いている人のことで、本人が保険料を支払う必要がありません。

 

厚生年金とは?

 

厚生年金は、法人の企業に勤めている会社員が払っているお金で、国民年金に上乗せして支払う保険のことです。第2号被保険者に該当する人が支払っています。そのため、国民年金のみ支払っている人たちより老後に支給される年金額が増えます。

国民年金に重ねて、厚生年金をもらえることから「2階建て構造」と呼ばれます

企業が会社員の給料から天引きしてお金を徴収し、企業と個人とで料金を折半して支払います。そのため会社員の方は、あまり年金について意識せずとも会社側が支払ってくれるので、非常に楽です。

 

転職時の年金の手続きは場合によって対応が異なる

 

転職時の年金の手続きは、どういった手順を踏めばよいのでしょうか。結論から述べると、雇用形態や再就職するまでの期間によって必要な手続きが異なります

国民年金に加入する必要があるのか、はたまた厚生年金に加入する必要があるのかによって進め方が大きく違ってきます。次の章では手続きが不要、必要な場合についてご紹介をします。

 

手続きが不要の場合

  かしこそな人  

ここでは、面倒な年金の手続きをする必要がないケースについてのご紹介です。

 

退職後すぐに別の企業に就職する場合

 

退職した月と同じ月に別の企業に就職する場合は手続きが不要です。雇用形態に変更が生じず、就職してない期間に空白ができないためです。

企業に勤めれば厚生年金の支払いは義務づけられており、退職時に脱退した厚生年金に再度加入しなければいけません。しかし、会社サイドが作業を請け負ってくれるため、あなたは年金手帳と呼ばれる年金の納付状況を記した手帳を企業に提出するのみでOKです。

そのため、転職後スムーズに年金手続きが完了します。

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手続きが必要の場合

   

手続きが必要な場合についてご紹介します。自分がどのケースに分類されるかしっかり理解し、適切なステップを踏みましょう。

 

個人事業主になる方や、離職期間がある場合

 

個人事業主や、しばらく転職の予定がない人たち(退職月と再就職の月が異なる場合)は手続きが必要になります。このような人たちは第1号被保険者に該当し、国民保険を収めなければいけません。

そのため国民保険への加入が必須になり、あなたに配偶者がいる場合は、あなたの扶養に入っている人も同様に第1号被保険者へ該当します。会社を退職後は忘れずに国民年金の手続きを進めましょう。

 

転職先に社会保険制度が無い場合

 

企業に転職しても、社会保険の制度が整っていない企業だと個人で国民年金に加入しなければいけません。企業では社会保険という名目で、健康保険と厚生年金を支払っているためです。

社会保険制度によって、企業が給料天引きで保険料を徴収して支払っていますが、この制度が整っていない企業だとそうはいきません。そのため、そのようなケースだと個人で国民年金を支払わなければいけないのです。

 

国民年金への手続き方法

 

ここでは、手続き方法をご紹介するのですが、そもそも手続きが必要な方は国民年金に新たに加入する場合で、大きく分けて「第1号被保険者」「第3号被保険者」の2パターンの人がいます。

 

1号被保険者の手続き方法

 

第1号日保険者は、自営業や個人事業主、無職の方が該当します。基本は「市区町村役所かそれぞれの国民年金窓口」で手続きをする必要があります。

必要な書類としては、「年金手帳」「離職票(退職日が確認できるものならばOK)」「印鑑」です。手続きの期間としては、退職後14日以内と定められているため、手続き期間を過ぎないように迅速に対応しましょう。

 

3号被保険者の手続き方法

 

第3号被保険者は、厚生年金を納めている人の扶養に入っている人です。被保険者の企業を通して手続きを進める必要があります。

しかし、この扶養に入っている第3号被保険者になるにも条件があり、年間の収入が130万円未満である必要があります。そのため、手続きには「第2号被保険者との続柄の確認書類」「収入を確認する書類」の2つが最低限必要です。

 

損をしないための注意点

  本をよむ子  

会社で勤務している人だとあまり触れる機会がない年金制度。難しいイメージがあり、手をつけずに放置していると、いつの間にか損をしているなんてことも。そんなことが起きないよう、損をしないための注意点についてご説明いたします。

 

国民年金保険料の未払いに注意する

 

損をしないために国民年金保険料の未払いに注意しましょう。特に、退職して第1号被保険者になる方が該当するケースが多いです。第一号被保険者になると、いままで会社が支払ってくれていたお金を、個人で納付する必要があり、手続きに慣れずに忘れがちになるためです。

国民年金の納付は国民に義務付けられており、長期にわたって年金を滞納すると将来受け取れる金額が減額され、障害になった場合に障害基礎年金とよばれるお金を受け取れない可能性があります。手続きや支払いが面倒に感じるかもしれませんが、国民年金保険料の未払いには十分注意しましょう。

 

納付が経済的に困難な場合は特例免除制度を利用する

 

国民年金の保険料を未払い、滞納している方は、特例免除制度を利用できる場合があります。特例免除制度とは、収入の大幅な減少あるいは失業状態にある人に対して、保険料の納付が免除される制度です。

国民年金保険料は毎月16,410円と、収入が少ない人にしたら非常に高額です。この金額を支払う能力がないと認定された方に特例免除制度が適用されます。免除額としては、「全額」「3/4の免除」「2/4の免除」「1/4の免除」と支払い能力によって大別されます。

特例免除制度には「保険料免除制度」「保険料納付猶予制度」があり、この制度を利用すると保険料免除期間でも保険料を一部支払っていることになるため、経済難によって未払いや滞納をしている人は活用しないと損です。

もちろん免除される分、老後に受給される金額は少なくなります。しかし、3年以内に不足分を補うことで老後の受給の際に、満額に近い状態で年金を受給できようになるため、収入が少しずつ安定を取り戻す頃に不足分を納付するのが良いです。

 

まとめ

  時計  

この記事では転職時の年金の手続きについて解説してきました。国民年金保険料の支払いは国民に義務付けられているため、万が一、長い期間、未納を繰り返すと、最悪の場合財産の調査や差し押さえになるケースも。

自分がどのような手続きをするべきなのかをしっかり把握し、適切な対応を心がけましょう。国民年金保険料を確実に納付し、高齢や障害などの将来起きうるリスクに対して備えてください。

 

その他の保険も含めた内容については、下記の記事をご参考ください!

転職時の社会保険切り替えの注意点!保険証はどうすればよい?

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この記事の監修者

ギークリーメディア編集部

主にIT・Web・ゲーム業界の転職事情に関する有益な情報を発信するメディアの編集部です。転職者であれば転職市場や選考での対策、企業の採用担当者様であればIT人材の流れ等、「IT業界に携わる転職・採用」の事情を提供していきます。

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