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「内定」と「内々定」の違いって何?

最終面接を合格すると、企業・転職エージェントから「内定」と連絡が入ります。嬉しいことですが、転職活動中の人へ企業によっては、「内々定」という表現を使って、通知することもあります。そもそも「内々定」と「内定」の違いはあるのでしょうか?転職活動中の人が気をつけるべき法律知識を含めて徹底解説していきます。

「内々定」と「内定」法的性質の違いは?

 

 

「内々定」の法的性質は?

 

内々定の法的性質は、企業との労働契約が結ばれていない段階を指します。最終面接に合格した転職活動中の人が、内定通知書に合意する前の段階です。

最終面接に合格した人が「内々定」の通知を受け取ったとしても、労働契約を結んでいない状態なので、入社について辞退した場合でも法的な責任が問われることはないと言えます。

 

「内定」の法的性質は?

 

一方で、内定の法的性質は、企業と労働契約が結ばれている段階を指します。企業への入社が確定した状態です。

最終面接に合格した人が、オファー面談などを経て、入社承諾書に合意する流れとなることが多いです。

 

「内々定」と「内定」の違いは労働契約の締結

 

「内々定」とは、企業との労働契約の締結以前で、法的拘束力の発生していない状況です。一方、「内定」は、企業との労働契約を締結しており、法的拘束力が発生しています。労働契約の締結有無が「内定」と「内々定」の違いといえます。

 

「内々定」から「内定承諾」までの流れは?

 

 

基本的には1週間で内定承諾する

 

最終面接の合格を連絡が受けたら、転職活動中の人はどう対応すればよいのでしょうか。

そもそも、企業の意向として「優秀な候補者には、転職活動を終了して内定承諾してもらいたい」という希望があります。また他の会社へも入社してほしくないからです。

限られた採用枠で選考を実施した企業については、内定受諾してもらうことで、採用活動を早期終了させるという狙いもあります。

内々定を出すという行為は「ぜひ入社してほしい」という企業側の意思表示です。合格者は基本的には1週間以内、最大で2週間以内に内定を受諾する、しないの返答をすることが求められます。

 

内定承諾の遅れは志望度が低いと思われる可能性も

 

企業側は「ぜひ当社へ入社してほしい!」という意向があり、最終面接合格者に「内々定」の通知をしています。しかし、内定承諾までの期間が長いと、「本当に入社するのか」と入社への志望度を疑われます。

その為、最終面接が終了したタイミングで、内定の連絡をもらった場合を考えておくのがベストだと言えます。現在、最終面接の合格をした人へは、企業側がオファー面談を実施することもあります。

第一志望の企業から最終面接の合格通知を得た人は早めに日程調整することが大切です。

 

労働条件通知書と入社承諾書の違いについて

 

 

労働条件通知書とは?

 

労働条件通知書は、最終面接に合格した人へ採用時の労働条件について通知する書面のことです。理論年収や勤務時間、転勤の有無などの労働条件が記載されています。企業によっては「内定通知書」「採用通知書」「雇用契約書」という名称である場合もあります。

現在は、最終面接合格した後に、企業・転職エージェントからメール添付で届く場合もあります。この場合は、内容の確認後、できるだけ早くメールで返信することを心掛けましょう。

もし、何らかの事情で返答が遅れる場合は、いつまで検討して連絡をするのかといった期限を設定して企業側に伝達しましょう。

 

入社承諾書とは?

 

入社承諾書は、企業が出した内定という結果を受け入れて入社するという意思を確認する書面です。実際に企業から内定の連絡を受けた後、内定承諾書の提出を求められることが多いです。

労働条件通知書と一緒にメールで送付されるか、最終面接合格後のオファー面談で渡されて、後日郵送で提出する流れになるケースが多いです。

 

転職エージェントに相談してみる

内定承諾から入社日まで準備することは?

 

 

内定承諾書に承諾して企業へ書面を送付すると、入社日を待つ事になります。

最終面接の合格後に、労働条件通知書や内定承諾書について企業から送付されない場合は、確認を入れるようにしましょう。また労働条件などで不明点などがある場合も同様です。

人材紹介サービス経由で転職活動中の人は、担当の転職エージェント・キャリアアドバイザーに連絡を入れて相談・確認することも選択肢です。第三者を挟み、書面送付の交渉をすることで、時間的・心理的な負担を軽減することにもつながります。

 

内定承諾した人が、内定辞退をする場合は?

 

 

企業側が内定者に損害賠償した裁判例もある。

 

入社承諾書に合意した人が「別の企業に入社する」「現職残留する」ということになったとします。その場合は、企業へ連絡を入れて内定を辞退する必要があります。しかし、企業側が内定者に対して入社準備を進めている事が考えられます。

入社日直前で内定辞退する場合など、企業の信頼を著しく損ねるような形で辞退した場合は、内定者に対して、企業側が損害賠償を請求する可能性もあります。実際に企業側が損害賠償を請求した裁判例(東京地裁H.24.12.28)もあるので、注意が必要です。

 

内定辞退したい場合はどうすればよい?

 

今後のキャリアを考えて、どうしても内定を辞退するという決断を下す場合はどうすればよいでしょうか。

内定辞退する場合、損害賠償される可能性について上記で触れて解説しました。しかし、内定辞退の事例はこれまでも多くあり、法的に請求される可能性は高くはないです。

内定辞退の連絡を入れる事は、心理的な負担になる人もいると思います。別の会社に入社する、現職に留まるという選択をした場合でも、今後、取引先として内定辞退した企業と関わることもあります。

連絡無しに内定辞退する事は、企業や転職を支援した転職エージェントとの信頼関係を大きく損ねることになります。どんな理由であっても必ず企業、転職エージェントに連絡・相談してください。

 

まとめ

 

 

本記事では、内々定と内定の違いや法的性質、内々定から入社承諾するまでの流れを解説してきました。

最終面接に合格した人は、労働条件通知書を確認後、1週間前後で入社承諾書に合意して内定承諾することが大切です。企業側に「高い入社意欲がある」ということが伝わり、入社後の印象もよくなります。

しかし、内定承諾の先延ばしするなどの行為は、企業から「入社意志がない」と思われることもあり、注意が必要です。

転職活動中の人は最終面接を合格すると、心理的にも安心すると思います。しかし、合格通知の連絡がきたあとも、労働条件通知書の確認や入社承諾書への合意など、書面での確認が大切です。

 

転職は今後の人生・キャリアを左右する大事な決断です。

内定承諾後も入社前まで悩み、「転職活動を続ける」「現職に留まる」などの決断をすることも人によってはあると思います。

しかし、入社直前に内定辞退することは、企業や転職支援をした転職エージェントとの信頼関係を損ねるだけでなく、損害賠償を請求される可能性もあります。内定辞退の意思がある場合は、早急に連絡を入れるようにしましょう。

内々定や内定の法的な違いや、メール送付やオファー面談で渡された労働条件通知書や入社承諾書について不明点が発生することもあると思います。その場合は、直接企業に確認を入れる、または担当の転職エージェントに相談するなど、1人で悩まないことが大切です。入社までの心理的負担を減らして、入社日を待ちましょう。

 

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この記事の監修者

松村達哉

新卒で総合人材紹介会社に入社し、6年半の間、プレイングマネージャーとして、キャリアカウンセラーと法人企業へのコンサルタントを兼務。2011年12月にIT・インターネット業界に特化した株式会社ギークリーの立ち上げに参画し現在に至ります。カウンセリング人数は述べ4000名にのぼり、某転職サイトのキャリアカウンセラーランキングで、3位(2500名中)を獲得した実績もございます。

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