1. HOME
  2. Geekly Media
  3. 退職後の失業保険の扶養手続きを解説!扶養申請ができるケースとは?申請の流れや必要書類を転職前に確認!

退職後の失業保険の扶養手続きを解説!扶養申請ができるケースとは?申請の流れや必要書類を転職前に確認!

ここでは扶養の範囲、退職後の扶養の手続きや必要な書類について幅広く解説します。退職する前から一連の流れを確認し、退職後にスムーズに手続きができるよう、お役立て下さい。

目次

退職後の扶養申請ができるケースは2パターンある

 

書類を確認するスーツ姿の男性

 

退職後の扶養申請ができる収入の範囲は、退職日から向こう1年間の見込み収入で考えます。

退職時期は関係なく、退職をしたその年に稼いだ給与も該当しません。

それでは「扶養申請ができる収入の範囲」について見てみましょう。

 

60歳未満で、向こう1年間の収入見込みが130万円未満の場合

 

1年間の収入見込み130万円÷12ヶ月=1月あたりの収入108,334円未満

1ヶ月の収入を108,334円に抑えることができれば扶養申請可能です。

無職・パート・正社員のいずれであっても、この金額の範囲内であれば被扶養者の認定を受けることができるのです。

雇用主の都合で出勤回数が多くなり、今月は109,000円になってしまった・・・という場合でも大丈夫です。

月ごとにみるのではなく、1年間で130万円以内を達成すれば良いのです。

目安として、6ヶ月以内のところで調整ができれば可能と言えます。

 

60歳以上、または障害者で向こう1年間の収入見込みが180万円未満の場合

 

1年間の収入見込み180万円÷12ヶ月=1月あたりの収入150,000円未満

扶養対象者が60歳以上、または60歳未満でも障害者である場合は1年間の収入見込みが180万円未満である必要があります。

1月あたりの収入を150,000円抑えることができれば扶養申請が可能です。

 

年収見込み130万円・180万円未満でも扶養認定されない場合

 

・被扶養者の給与が被保険者の給与の1/2超える場合

・被扶養者の住民票日本国内に無い場合(令和2年4月改定)

・週間ごとの所定労働時間及び月の所定労働日数が常時雇用者(正社員)の3/4以上

 

 

収入が全くなくても実は受け取っている「収入に含まれるもの」

 

 

収入に含まれるもの一覧

 

・通勤手当

・遺族年金

・障害年金

・雇用保険の失業給付金

・年金型の退職金

 

課税・非課税に関わらず、継続して受給する上記のものは「収入」にあたります。

 

一時金として支給された保険金等は「収入」に入らない

 

・一時金として支給を受けた退職金

・健康保険の出産育児金

・健康保険の家族出産一時金

 

課税・非課税を問わず、制度上または契約上、その年にしか得られないことが明らかな一時金の場合は「収入」に入りません。

 

 

扶養に入っていても失業手当を受給できるケースがある

 

 

上記の説明で、失業手当を受給すると扶養に入れないのか・・・と思われた方もいるのではないでしょうか。

実は扶養に入っていても基本手当日額を抑えることで失業給付金受給が可能になります。

 

加入している保険組合にもよりますが、上記で解説した、向こう1年間の見込み年収130万円÷360日で計算した額が3,611円になります。

失業手当受給しながら、この基本手当日額3,611円を超えなければ扶養認定がもらえます。

 

 

退職後の手続きの流れを解説!退職翌日に転職先に入社する場合

 

 

退職翌日に転職先に入社する場合は自分で手続きする必要がない

 

手続きは転職先の会社が全てしてくれます。自分でできる事は、退職した会社にきちんと書類を提出させることです。

 

退職翌日に転職先に入社する場合に提出する書類一覧

 

退職日の翌日に転職先に入社する場合、転職先に提出を求められる書類があります。後日郵送のものがあれば注意して確認しておきましょう。

 

・雇用保険被保険者証

・年金手帳

・源泉徴収票(年末調整時)

・健康保険資格喪失証明書

 

※被扶養者を擁する場合は健康保険被扶養者異動届けも必要です。

 

 

退職後の手続きの流れを解説!退職してから転職するまで1日でも空く場合

 

 

一時的に扶養を選択し、再び働く予定のある場合です。

退職後に働く意思がない、または起業をする人には該当しませんが、次に働く意思がある人は失業保険の受給が可能です。

自己都合退職の場合、最短で3ヶ月と7日間かかるので、離職票が届いたらすぐに申請をしましょう。

申請が遅くなると満額受給できなくなる可能性があります。

 

厚生年金

 

退職後できるだけ早く行いましょう。

 

国民年金

 

退職日の14日以内に行います。家族の社会保険の扶養に入る場合はこれに該当しません。

家族の社会保険の扶養に入る場合はできる限り早く、被保険者の勤務先へ申請しましょう。

 

健康保険

 

・被保険者の健康保険に加入・・・退職後できるだけ早く

・国民健康保険・・・退職日の翌日から14日以内

・退職前の保険を任意継続・・・退職日の翌日から20日以内

 

12月31日時点で無職、または源泉徴収票がない場合

 

翌年2月16日〜3月15日に確定申告をしましょう。

 

\ IT転職のプロが無料でサポート! /

キャリア相談をしてみる

 

 

退職後の健康保険の手続きを解説

 

 

退職後、会社で手続きをしていた健康保険の選択を自分で行うことになります。

被扶養者として被保険者の健康保険に加入・国民健康保険加入・任意継続」という3つの選択ができます。

毎月納付する保険料が違いますので比較して検討しましょう。

 

被保険者の健康保険に加入

 

被保険者、つまりご家族が加入している健康保険の扶養条件を満たす必要があります。被扶養者に保険料の負担はありません。

 

国民健康保険に加入

 

あなたがお住まいの区市町村の国民健康保険担当課に直接問い合わせをすることになります。

保険料は加入する世帯の人数・前年度の所得によって決まります。

保険料の減免制度もあるので区市町村や状況によって保険料額が異なります。

 

任意継続制度

 

退職前の健康保険組合に最大2年間は継続して加入することができます

退職日までに継続して2ヶ月間勤めていることと、退職日の翌日から20日以内に手続きを行うことが加入条件となります。

保険料は退職前に控除されていた保険料の2倍が基本ですが、上限があるので2倍にならない場合もあります。

 

 

退職後に所得税法で扶養になる場合がある

 

 

適用される法律の違いから、社会保険上では扶養に入っていないが、所得税法で扶養に入る事ができる場合があります。よくある具体的な例で説明していきます。

 

共働きである妻が産休・育休を取得した為、扶養に入れたい

 

妻は産休・育休中でも勤務先に在籍している為、社会保険(健康保険・年金)に関して、夫の扶養に入る事はできません。

しかし、出産前後に支給される「出産手当金」「育児給付金」は所得税法上非課税となっています。

給付金以外に収入がないのであれば、今年に限っては扶養になる事ができます。

つまり、上限を超えなければ配偶者控除を受ける事ができるということです。

 

妻が産休・育休を取得した年に、会社に扶養の申請をしていなかった

 

上記の続きです。会社に申請をしていなかったとしても、自身で確定申告を行うことで所得税法上扶養に入り、配偶者控除を受ける事が可能です。

 

 

退職時に確認すべき必要書類

 

 

退職する会社から受け取る必要書類があります。中にはこちらから必要であることを伝えなければ発行してもらえない書類もあります。

退職前に確認をしておきましょう。

 

退職証明書・離職票

 

転職先が決まっている場合は不要です。失業給付金(雇用保険)を受給する際に、退職証明書または離職票のコピーが必要です。

離職票は後日郵送される事が多い為、届かない場合は退職した会社に催促が必要となります。

退職証明書は年金と健康保険で被扶養者となる場合に必要です。

 

源泉徴収票

 

自身での確定申告で必要となります。転職先では年末調整の時期に必ず提出を求められます。

後日郵送や、最近ではウェブで発行をする企業も増えてきています。

 

年金手帳

 

入社時に会社に提出している場合があります。あなたが年金制度の被保険者であることの証明になります。

 

雇用保険被保険者証

 

失業手当受給中、または受給終了後に扶養に入る場合に必要です。失業給付金(雇用保険)を受給する際、ハローワークでコピーを求められます。

 

健康保険資格喪失証明書

 

退職する会社の健康保険から外れたことを証明する書類です。

 

 

扶養に加入していても支払いが発生する「住民税」

 

 

特別な事情がない限りは住民税を納める必要があります。

退職する時期によって支払い方が特別徴収か普通徴収か変わってきます

退職日から1ヶ月以内に転職する場合は、退職する会社が手続きすることによって特別徴収を次の会社でも継続することができます。

もしも退職する会社に手続きを頼みにくい場合は、普通徴収で納税してしまいましょう。そして転職先で新たに特別徴収にすれば良いのです。

 

退職日が1月〜5月の場合

 

5月までの住民税を特別徴収一括で支払うことになります。

手取りが少なくなってしまいますので、突然の出費になり得ないよう、確実に備えておきましょう。

 

退職日が6月〜12月の場合

 

来年5月までの住民税を特別徴収一括で支払う、または普通徴収を分割で支払うかの2択になります。

どちらが良いか、あなたの都合の良い方で納税しましょう。

 

 

退職後の失業保険の手続き・扶養の申請を円滑に進めるのに大切なこと

 

 

・自分に当てはまるかどうか条件を確認する

・スケジュールを把握する

・必要な書類を揃えるために行動する

 

まとめになりますが、上記3つのことをおさえて下さい。扶養の手続きを進めるには、あなた自身が自分で選択をする事柄も出てきます。

準備不足で、これからお世話になる転職先の会社や以前の勤め先に迷惑をかけることのないよう、しっかりと準備をしておきましょう。

晴れやかに新たな人生をスタートする為には、何事も早めに対策を立てることが大切です。

転職には様々な事務手続きが必要になります。

技術面のみならず事務処理についてもやるべきことを確実にやる方は高い評価が得られるはずです。

準備をしたつもりでも不足が出たり、必要な書類を取得し忘れるといったトラブルは少なくありません。

準備が完璧か不安な方は、ぜひ転職エージェントにご相談ください。退職準備から転職成功まで、二人三脚でサポートいたします。

 

\ IT転職のプロが無料でサポート! /

キャリア相談をしてみる

この記事の監修者

ギークリーメディア編集部

主にIT・Web・ゲーム業界の転職事情に関する有益な情報を発信するメディアの編集部です。転職者であれば転職市場や選考での対策、企業の採用担当者様であればIT人材の流れ等、「IT業界に携わる転職・採用」の事情を提供していきます。

この記事が気に入った場合は、
SNSでシェアをお願いします

あわせて読みたい関連記事

この記事を読んでいる人におすすめの記事