源泉徴収票は退職後いつどうやって使うか徹底解説!ない時の対処法も!
現職を辞めたあとに源泉徴収票が必要になることをご存じでしょうか。実は重要な役割があるのです。なぜ退職後に源泉徴収票が必要なのか、いつもらえるのかなど、退職する際に知っておきたいことを幅広くご紹介します。
目次
源泉徴収票とは
源泉徴収票とは会社から受け取った給与の総額や、会社が代わりに納めてくれた税金や社会保険料などの所得税額が明記された書類のことです。
1月1日から12月31日までの1年間分の金額が記載されています。
月々の給与明細を確認してみると事前に様々な所得税が差し引かれて、手取りとしてあなたの銀行口座に振り込まれていることが分かるはずです。
会社が従業員に給与を支払う場合、支払い金額に応じた各種所得税を差し引き、国に納める義務を負っています。
このように、会社が所定の所得税を国に納めたうえで従業員に給与を支払うことを源泉徴収といい、1年間分の支払い内容がまとめられているものが源泉徴収票なのです。
退職後に源泉徴収票が必要な理由・使用するタイミング
退職後には源泉徴収票が必要になる場面が多々あります。
なぜ源泉徴収票が必要なのか、使用タイミングと合わせてケースごとに見ていきましょう。
転職後の年末調整で必要になる
年の途中で前職を退職して新しい会社に転職した場合には、年末調整を行うために源泉徴収票が必要になります。
年末調整とは、会社が従業員から徴収する所得税の総額を再計算し、適正な源泉徴収額を算定することを指します。
会社は毎月、支払い金額に応じた各種所得税を差し引いてから従業員に給与を支払っています。
その際にざっくりとした金額を天引きして国に納めています。
つまり、所得税を払い過ぎている場合もあり得ますし、逆に不足している場合もあるのです。
年末調整を行うことで所得税を払い過ぎている場合は過払い分が還付されて戻ってきますし、不足している場合は追加納付をすることになります。
そして、適正な源泉徴収額を算定するために行う年末調整に必要なのが源泉徴収票なのです。
基本的に年末調整は年末に在籍している会社で受けることになります。
転職先からは1年分の所得税額を正確に把握するために前職の源泉徴収票を提出するよう求められます。
スムーズに提出を済ませるためにも、退職時には前職の会社から源泉徴収票をもらっておきましょう。
確定申告を行うときに必要となる
確定申告の際にも、源泉徴収票が必要です。
会社が年末調整を行ってくれるため、会社員は確定申告になじみがない場合も多いことでしょう。
しかしたとえ会社員であっても、以下のような場合は確定申告が必要になります。
退職したものの、年内に転職ができなかった場合
年内に前職を退職して、年が明けてから再就職をするケースです。
このケースの場合は、年末に会社へ在籍していないため、会社による年末調整を受けられません。
確定申告書類を用意し、各項目に漏れなく記入して税務署へ提出しましょう。
年収が2,000万円を超えている場合
該当する人はそれほど多くはありませんが、会社員で年収が2,000万円を超えている場合も自分で確定申告をする必要があります。
会社役員などの重役は、このケースに該当することもありそうです。
副業収入が年間20万円を超えている場合
会社での仕事とは別に、副業を行っている人もいるでしょう。
確定申告が必要になる副業収入は、年間20万円がボーダーラインです。
ただし、収入から副業を成り立たせるための必要経費を差し引いた額が20万円を下回ったときは、確定申告をする必要はありません。
添付不要になったものの作成時には必要
平成31年度(2019年度)の税制改正によって、確定申告の際に源泉徴収票の添付が不要となりました。同時に保存義務もなくなっています。
しかし不要となったのは「添付」であり、確定申告書に源泉徴収票の内容を転記することは変わりません。したがって、確定申告時にはやはり源泉徴収票が必要だということです。
その他にも、源泉徴収票は次のような際に必要となります。
住宅ローンを組むときに必要となる
住宅ローンを申し込むときには、源泉徴収票の提出を求められます。源泉徴収票が収入の証明書になるのです。
カードローンの申し込みのときも源泉徴収票が必要になりますが、源泉徴収票の代わりに給与支払明細書でも対応は可能です。
自分で確定申告をしている場合は、確定申告書の控えを提出しても問題ありません。
扶養親族になるときに必要となる
扶養親族になる場合には、給与収入などに上限が設けられています。
収入を証明するために源泉徴収票が必要になるので、あらかじめ準備しておくとよいでしょう。
源泉徴収票は収入の証明に使用する
高額ローンのような重要な契約の他に、例えば保育園の申請などにも源泉徴収票は提出を求められる場合があります。
所得証明書や課税証明書など、役所で発行される書類で代替可能なケースもありますが、いずれにしても重要な書類として保管しておくことをお勧めします。
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源泉徴収票の記載項目
それでは、源泉徴収票にはどのような項目が記載されているのか、具体的に見ていきましょう。重要な部分をピックアップしてご紹介します。
支払金額
1年間分の、給与の総支給額を指します。いわゆる年収です。ここに記載されている金額は、会社が源泉徴収を行う前の金額です。
給与所得控除後の金額
支払金額から、給与所得控除額を差し引いた額を指します。
給与所得控除には、必要経費などが当てはまります。
自営業の場合、パソコンや専門ソフトの購入費、交通費などの様々な必要経費が発生するのですが、会社員であれば通常この項目はあまり気にする必要がありません。
所得控除の額の合計額
社会保険料や生命保険料をはじめとする保険料を支払っている場合、または配偶者がいる場合には、所得控除を受けることができます。
所得控除とは、所得(収入から必要経費を差し引いたもの)から一定金額を差し引くことのできる制度です。
所得税は「(収入-必要経費-所得控除)×税率」で算出されるため、所得控除額が増えれば所得税額は下がることになります。
源泉徴収税額
1年間で納めた所得税の金額を指します。源泉徴収税額は「([2]給与所得控除後の金額-[3]所得控除の額の合計額) × 所得税率」で算出されます。
源泉徴収票は「給与所得」「退職所得」「公的年金等」の3種類
源泉徴収票は、記載内容によって3つの種類に分けることができます。
・給与所得の源泉徴収票:給与の総額や源泉徴収税額などが明記されている書類
・退職所得の源泉徴収票:退職手当金額や所得税の源泉徴収額などが明記されている書類
・公的年金等の源泉徴収票:公的年金などの支払総額や所得税の源泉徴収額などが明記されている書類
源泉徴収票をもらえるタイミング
源泉徴収票についてはご理解いただけたかと思いますが、ここからはいつ手元印届くのかを解説していきます。
参考にして様々な手続きのスケジュールを立ててみてください。
源泉徴収票は、いつもらうことができるのか
源泉徴収票は、年末調整を行った結果が明記されている書類です。
つまり、源泉徴収票が自分の手元に届くのは、年末調整を行ったあとということになります。
会社は従業員の源泉徴収票を1月31日までに税務署へ提出する義務があります。
多少の前後はあっても、1月31日までには源泉徴収票を受け取ることができるはずです。
例えば、令和5年の源泉徴収票は令和6年1月中旬から1月下旬に手元に届くということになります。
退職した場合は、原則的に退職後1カ月以内には交付される
従業員が退職した場合、会社は退職者に対して1カ月以内に退職所得の源泉徴収票を交付することが義務付けられています。
もらえるタイミングは会社の対応速度によって変わってきますが、多くの場合は退職日に合わせて交付します。
最終出勤月の給与が確定したタイミングで、給与明細と同時に発行されると覚えておくと良いでしょう。
退職日に交付が間に合わなかった場合は自宅への郵送となるため、正確な住所を会社に伝えておきましょう。
申請しないともらえない?
源泉徴収票は、基本的に申請する必要はありません。
これは正社員や派遣社員、契約社員やアルバイトなど雇用形態に関わらず同様です。
しかし退職時など、会社の状況によっては通常の発行時期以外の対応では遅れる場合もあるかもしれません。
もしも給与明細と同時に手元に届かなかった場合は、次の対処法を試してみてください。
源泉徴収票をもらえない場合の対処法
前職の会社が源泉徴収票を交付してくれない場合は、どうすればよいのでしょうか。
会社に源泉徴収票を速やかに交付するよう依頼する
そもそも、会社は源泉徴収票を発行して交付する義務を負っています。
この義務を守っていないということになれば、所得税法違反にあたるわけです。
なかなか源泉徴収票を交付してくれない場合は、会社に督促をしてみましょう。
源泉徴収票をいつまでに送ってほしいのか、明確な日にちを伝えておくことをお勧めします。
税務署に相談する
交渉をしても会社が源泉徴収票を交付してくれない場合は、税務署に相談してみましょう。
源泉徴収票不交付の届出書を提出すると、税務署が会社に行政指導を行うことになります。
行政指導が入れば、会社も所得税法違反に問われたくはありませんから、源泉徴収票を交付してくれます。
そもそも発行されない人の条件
次に該当する人は、源泉徴収票が発行されません。
- ・給与所得がない人
- ・業務委託で仕事した人
- ・個人事業主
そもそも給与所得がない場合は、源泉徴収票は発行されませんので注意しましょう。
また、日雇いの仕事で日給が9,300円未満の場合は発行されない場合もあります。
前職の会社が倒産している場合の対処法
源泉徴収票を取り寄せようにも、前職の会社が倒産しているために交付を依頼する場所がない。
こういったケースの場合は、破産管財人に依頼しましょう。
破産管財人とは、裁判官が選んだ弁護士のことを指します。
この破産管財人が、源泉徴収票の交付を請け負ってくれる可能性があるのです。
しかし、破産管財人と連絡が取れない場合は税務署に連絡し、源泉徴収票不交付の届出書を提出し、源泉徴収票を取り寄せることになります。
源泉徴収票をなくした場合の対処法
前職の会社は源泉徴収票を交付してくれたものの、自分が源泉徴収票をなくしてしまった。
このようなケースも十分に考えられるかと思います。
源泉徴収票をなくした場合は、前職の会社に再発行の依頼する
一般的には経理担当者に電話やメール、郵送などで依頼します。
また会社員は前職の会社に再発行の依頼をかけますが、公務員の場合は経理担当者のほかに、共済組合に連絡することもできます。
国家公務員は国家公務員共済組合委連合会、地方公務員は地方職員共済組合などの加入している共済組合に連絡しましょう。
転職先の人事・経理担当が代わりに源泉徴収票再発行の依頼をすることもできる
退職理由や経緯によっては、前職の会社へ連絡を入れづらい可能性もあります。
そのときは、転職先の人事もしくは経理担当に、前職の会社への源泉徴収票再発行の依頼をしましょう。
不正な源泉徴収額取得を防ぐために委任状が必要な場合もあるので、確認しておくことが大切です。
転職先に源泉徴収票を提出しなかった場合
仮に転職先へ源泉徴収票を提出しなかったとしても、法的な問題になることはありません。
源泉徴収票の提出は、義務ではないからです。
しかし、転職先に源泉徴収票を提出しないと、会社による年末調整を受けられないことになりますから、自分で確定申告を行う必要があります。
また、通常は会社が給与天引きで納付してくれる住民税も、自分で支払うことになります。
住民税の支払いを自分で行うことになると、日々の忙しさから納付を忘れてしまうということもあり得ます。
基本的には、前職の会社から源泉徴収票を取り寄せ、転職先に提出するほうがよいでしょう。
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