失業期間に病気になった時の対処法を解説!失業給付の受給期間はどうなる?保障を無駄にせず転職に活かそう
失業して一番に困るのは収入がなくなる事ですが、就職活動を行っている失業期間に雇用保険をもらう事ができます。しかし、失業中に病気やケガをして就職活動ができなくなってしまうこともあるでしょう。そうなったら、給付金は支給されるのでしょうか。もし支給されない場合、救済策はあるのでしょうか。この点に関して不安を感じる人も多いです。失業給付金に関して、病気やケガをした際の対処法なども含めて解説していきます。
目次
失業期間に病気になったら給付金はもらえるのか
結論からいうと、失業期間中に病気になった場合、基本的には失業給付金を受け取ることは不可能です。
そもそも給付金とは、次の仕事を探す就職活動の手助けをするために支給されています。
しかし病気や怪我で就職活動ができない、となると失業給付金の目的とは外れてしまうのです。
つまり、雇用保険の基本手当は働く意志と、そのための体力があることが前提になっています。
ただし、病気療養の期間によっては基本手当の給付金が支給される事もあるようです。
対処法は3つ
給付がもらえないと分かって、今後の生活は大丈夫かと不安を感じる人もいるのではないでしょうか。
病気や怪我となれば、それらを治すための治療費なども必要になります。
しかし、1円もらえないというわけではありません。
失業中に病気やケガがあっても、何かしら給付をもらえる可能性は十分にあるのです。
まず、病気療養の期間が大きく関わります。
14日未満か15日以上かで、基本手当が支給するかどうかが決められているのです。
また、長期に渡る療養が必要な時には給付期間の延長か、傷病手当のどちらかを選ぶ方法もあるので安心してください。
病気やケガによる傷病手当の受給には、14日以上にわたって仕事に就けない状態が続いている事が条件となっています。
失業保険の受給者は1ヶ月に1度の失業認定日に、必ずハローワークにいかなくてはいけません。
病気やケガで認定日に行く事が困難であれば、認定日の日にちを変えてもらうことができます。
療養期間14日未満なら基本手当がもらえる
実は病気による療養が14日未満で終わるのであれば、基本手当である失業給付金をもらうことが可能です。
その際に証明書の提出が必要となりますが、失業給付金を引き続き受給するための失業認定が認められます。
療養期間が15日以上なら傷病手当をもらえる
病気やケガの療養期間が15日以上に伸びるのであれば、傷病手当をもらうことが可能です。
傷病手当の受給期間は、雇用手当と同じ日数で受けることができます。
ただし、実際にもらえるのはすでに支払われている雇用保険期間を差し引いた期間です。
30日以上の場合は傷病手当か給付期間の延長のどちらかを選べる
病気やケガによる療養期間が30日を超える場合は、傷病手当か受給期間の延長かを選ぶ事ができます。
雇用保険の受給期間は3年延長することもできるため、受給期間は最大4年間まで伸ばせるのです。
病気や怪我によっては、完治するまで数年かかることも珍しくありません。
不安を抱えている人にとってはありがたい制度ではないでしょうか。
雇用保険法では原則離職日の次の日から、所定給付日数は1年間と決められています。
しかし、病気やケガという予期せぬ出来事はいつ起きるかわかりません。
その時の対処法として、傷病手当の受給か受給期間の延長のどちらか都合の良い方を選べるようになっています。
傷病手当受給の手続き
失業期間内に病気やケガで傷病手当を選ぶ場合、受給するための手続きをしなければいけません。
雇用保険から、傷病手当に切り替える申請書の提出が必要です。
傷病手当申請書を提出し認定がなされた時点で、雇用保険から傷病手当への切り替えが完了します。
傷病手当への移行手続きの方法
傷病手当支給傷病手当申請書は、ハローワークで受け取る以外にweb上からダウンロードすることも可能です。
申請書類へ必要な項目に記載した後は、直接ハローワークへ持参するかwebにて作成して送る方法があります。
また、申請書は郵送や代理人(委任状が必要)による提出もできるので、動けない場合は考えてみると良いでしょう。
手続き上の注意点
傷病手当の申請書には病気やケガの診断内容や期間などを、主治医が記載する項目があります。
病院によっては傷病手当申請書の作成に、2週間以上の時間が掛かる場合もあるようです。
病院や主治医へは出来るだけ早めに書類を提出し依頼する事をおすすめします。
病気やケガで離職した場合の給付
病気やケガが退職理由であれば、雇用保険の失業給付金は受け取れません。
失業保険は今後も働ける人を対象としているため、病気やケガが完治せず離職した人への給付は不可能です。
この辺りは失業給付金と同じといえます。
病気や怪我による離職であれば、先述の通り傷病手当や給付期間の延長するのが最適です。
希望するならハローワークに行って、速やかに給付延長の手続きを行うと良いでしょう。
雇用保険と健康保険の傷病手当
傷病手当には退職後に受給できる雇用保険と、在職中に受給できる健康保険の2通りがあります。
在職中に健康保険の傷病手当を受給していて、離職後でもまだ受給期間が残っている場合もあるでしょう。
健康保険と雇用保険の傷病手当を同時に受給することはできません。
そのため、健康保険の傷病手当が離職後どのくらい残りの期間あるのかが重要になります。
雇用保険の失業給付金を受給できるのは、健康保険の傷病手当の支給が終わってからです。
念のため雇用保険の失業給付金延長手続きは、離職後に行っておくことをおすすめします。
給付延長に必要な書類
失業給付金の延長申請をしておくことで、延長期間中に病気やケガの治療に専念することができます。
病気やケガが完治し仕事に就ける状態になり、失業保険の給付金が期間内であれば給付を受けることが可能です。
また、雇用保険の延長申請には延長理由を確認出来る書類が必要になります。
医師の診断書等必要な書類を揃えて、以下の書類をハローワークへ提出してください。
・離職証明書
・延長理由が確認出来る書類
・受給期間延長申請書
・印鑑
雇用保険を受給する為の手続きの仕方
雇用保険の失業給付金を受給するためには、ハローワークで手続きをする必要があります。
失業保険を受給するための条件を確認しておきましょう。
満たしているのであれば、手続きのためのプロセス等に従って失業認定をもらってください。
雇用保険(失業保険)の受給資格
雇用保険の失業給付金を受給する際には条件がいくつかあります。
雇用保険の受給資格を満たしている人に対し、それぞれの条件に合わせて失業給付金が支給されます。
・離職日より前の2年間に雇用保険に加入していた時期が12ヶ月以上あること
・働く能力があるものの、就職先が決まらず失業状態にある人
・特定理由離職者は、離職日より前の1年間の内6ヶ月以上雇用保険に加入していた時期があること
退職前に雇用保険者証の確認をする
ハローワークで雇用保険の手続きを行う前に、いくつか確認しておく事があります。
まず1つ目として、離職する前に「雇用保険者証」の有無について確認しておきましょう。
雇用保険者証は転職の際にも必要になりますが、本人が所有していることが少なく、会社が預かることが多いです。
ただし、雇用保険者証は被保険者が退職すると、会社から本人に返却することになっています。
もし、手元にない時は退職する前に会社に確認してください。
雇用保険者証を紛失した場合は、ハローワークでも確認可能です。
離職証明書
勤務していた会社や事業所は、ハローワークへ離職証明書を提出する必要があります。
離職証明書には本人の記名押印か自筆署名も必要です。その際に離職理由の確認も行なってください。
離職証明書は本人が後日取りに行くか、郵送にて送られてきます。
しかし企業によっては、離職証明書を発行してくれない事業主もいますし、証明書の行方がわからなくなっているケースもあります。
その際には、住居を置いている地域のハローワークへ問い合わせてください。
ハローワークでの手続きと流れ
居住している地域のハローワークでの手続きは、離職後1ヶ月以内が期限です。その間に済ませましょう。
期限内にハローワークへ求職の申し込みに行くと、資格審査後に雇用保険の受給資格が決定されます。
求職申し込みには時間がかかるため、可能なら早めの時間に行くのがおすすめです。
雇用保険の受給資格の認定が成された後に、雇用保険者初回説明会の日時と「雇用保険受給資格者のしおり」が渡されます。
雇用保険受給資格者のしおりは、雇用保険者初回説明会に持参してください。
ハローワークは、月曜日~金曜日(祝祭日・年末年始を除く)の8:30~17:15までです。
雇用保険者初回説明会への出席
雇用保険者初回説明会では、雇用保険受給についての事項と制度についての説明が行なわれます。
初回説明会では「雇用保険受給資格者証」と、「失業認定申告書」が渡され、第一回目の失業認定日が告げられるのです。
雇用保険者初回説明会は日時が決められているので、必ず出席するようにしてください。
持参する物
・雇用保険受給資格者のしおり
・筆記用具
・印鑑
失業認定日
決められた失業認定日にハローワークへ行き、「失業認定申告書」に求職活動の状況等を記入してください。
記入したら「雇用保険受給資格者証」も一緒に提出します。
ハローワークで基本的に4週間に1度、失業状態の認定を行わなくてはなりません。同時に、次の4週間後の認定日が告げられます。
また、認定日から次の認定日まででハローワークでの求職活動を行うのも決まりです。
最低でも月に2回は求職活動を行い、就職する意志がある事を示す必要があります。
失業給付の受給期間
基本的に失業給付金は、離職してから1年間の間と決められていますが、例外もあります。
長く同じ職場で働いていた場合には、6ヶ月間の延長が可能です。
また、雇用保険の受給時期については、離職理由や年齢によって違いがあります。
会社やケガ及び病気など、やむを得ない理由の場合
会社が倒産や解散または、リストラなど会社の都合で退職せざるをえないということもあるでしょう。
その場合は、この期間が終わった後に支給されます。
また、年齢や雇用保険の加入期間によって受給期間が決められています。
待機期間は7日間で、雇用保険を雇用保険の受給者全員にあてはまるものです。
雇用保険に加入後1年未満の場合は、90日間の受給期間で最長330日間と決められています。
年齢からの受給期間では、45歳以上60歳未満が一番長い給付期間です。確認しておきましょう。
自己都合退職者の場合
病気や怪我も含めて自己都合で退職した場合は、年齢に関係なく一律で受給期間が決まっています。
受給期間の内待機期間後、3ヶ月間は支給されず、雇用保険に加入後1年未満では支給対象になりません。
受給できる金額
失業保険の受給金額は基本的に、退職前のボーナスを除いた6ヶ月間の給与所得を180で割った金額です。
給付金額は概ね1ヶ月の給与所得の50~80%の受給額となります。
また、年齢によって給付金額の上限が決められているのです。
失業給付金は、給与が少ない人ほど受給額が多くなる計算になります。
・30歳未満:6,750円
・30歳以上45未満:7,495円
・45歳以上60歳未満:8,250円
・60歳以上65歳未満:7,083円
雇用保険を充分に活用して転職しよう
雇用保険の失業給付金は、離職後の就職活動やその間の生活を支えてくれる制度です。
しかし失業期間中に病気や怪我で就職活動ができないとなるともらえません。
その場合は傷病手当などの救済策があるため、それらを活用してください。
病気や怪我で動けないとなると、将来の不安を感じることもあるでしょう。
とはいえ、完治しないまま働くのは仕事が長続きしないだけでなく、命にもかかわるためあまりにも危険です。
場合によっては体が不自由になってしまうこともあるでしょう。それだけは避けなくてはなりません。
まずは落ち着いて療養し、給付をもらいながら健康を取り戻すことだけを考えてください。
あわせて読みたい関連記事
この記事を読んでいる人におすすめの記事