サービス残業とは?その実態をサービス残業をさせられた場合の対処方とともに徹底解説します!
サービス残業は当たり前だと思いこんでいませんか?法律で決められているにも関わらず、無報酬で時間外労働を強いられている方が、あとを立ちません。サービス残業は放っておくと働く人の心身を痛めつけ、最悪過労死という結果にも繋がるのです。この記事ではサービス残業の実態について鋭く迫りたいと思います。
目次
サービス残業とは?
「サービス残業」とは時間外労働を行った場合に賃金が発生しない残業のことを言います。
賃金は発生しないが、労働者がサービス的に業務を行うことからサービス残業と呼称されており、近年では飲食、小売店や金融、看護職、IT業界などに多いともいわれています。
労働時間は労働基準法第32条において週に40時間、1日に8時間を超えないように定められています。
これは終業後の残業だけではなく、始業前の早出業務も該当します。賃金が発生しない時間外労働は労働基準法違反となるのです。
つまり、サービス残業は正当な労働に対する対価が支払われていない状況ということになります。
サービス残業の実態
残業と見なされない業務
・タイムカードを打刻してから引き続き行う業務
・始業前の早出業務
・名ばかりの管理職業務
サービス残業でありがちな手段として、定時で一旦タイムカードを打刻させてから再び働かせるというものがあります。
記録上企業は労働者を定時で帰らせていることになり、さらに記録として残っているため後に残業代を請求しようとしても困難になります。
近年ではこの手法が大きく問題になっていることや、時間管理システムの変化から減少しているともいわれています。
また始業時間前に朝礼やミューティング、掃除や体操なども定時以外に行われるのであれば残業に該当します。
こういったものは企業の慣習になっていることが多く、実質サービス残業が強引にまかり通っている企業も少なくありません。
その他にも、労働基準法第41条に定められた管理監督者に関わる残業代の解釈を悪用する企業も存在します。
それは管理監督者(管理職)に残業代を支払わなくても良いというものです。しかし、これは本来管理監督者が「給与が高い」「勤務時間の自由裁量」「業務権限」といった特権を与えられているからこそです。
名ばかり管理職のケースでは企業がただ残業代を支払いたくないということで、マネージャーや店長といったポストに従業員を就かせて長時間の時間外労働を強いります。
日本の名ばかり管理職は多く存在し、自由な労働時間の裁量もなく、労務管理の権利すら与えられず長時間のサービス残業をしている実情があるのです。
固定残業代の悪用や誤認
固定給にあらかじめ残業代が含まれているものを固定残業制(みなし残業)といいます。
例えば月に25時間分の固定残業代がつく労働契約を結んでいると、仮に25時間以上残業していなくても元々一定の残業代が基本給に含まれているため、固定残業代を含む給与を貰うことができます。
残業をしてもしなくても残業代がつくというのは、一見労働者にメリットがあるようにも見えます。
ですが、勤怠管理がずさんになり、残業代の計算など疎かになりがちなとことから自身の労働力に対する正当な対価を誤ってしまうことが多いのです。
企業の中には、労働時間が超過したと感じて残業代を請求しても「すでに残業代は給与に含まれている」とつっぱねてくるところもあります。
上記のような企業の固定残業代制悪用に注意しましょう。
サービス残業をさせる企業の特徴
以下にサービス残業の多い企業の特徴を紹介します。
・業務量が多すぎる
・業務以外に取引先との打ち合わせが頻繁にある
・自主的なサービス残業がまかり通っているような職場環境
この中でも大きく問題となるのは自主的なサービス残業がまかり通っているパターンです。
そういった企業の場合は、直接的にサービス残業を強いる訳ではなく、成果を残すためにはサービス残業をせざるを得ない状況を作り出している傾向にあります。
自主的でもサービス残業はサービス残業です。あくまで労働は時間内で行い、業務効率を改善することに注力できる人材や企業が良い評価を得られます。
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仕事を家に持ち帰らせる
企業からの指示により仕事を持ち帰ることになったのであれば、時間外労働を行ったこととなりこれはサービス残業に該当します。
企業からの指示がなくとも、自身の判断で「この業務は通常勤務では納期までに厳しい」または「業務以外の研修に時間を取られ業務が遅れそう」といった問題で家に仕事を持ち帰ったのであればサービス残業に該当するでしょう。
ただし、これは非常にグレーな部分であり、企業側が特に厳しい納期などを指示していないケースで勝手に業務を持ち帰ったとしたら残業と認められない可能性もあります。
みなし残業
みなし残業のことを固定残業制とも呼ぶことが多いです。逆も同じです。
他の項目でも説明したようにみなし残業(固定残業代制)は一定時間の残業代が月の給与に含まれています。
そのため月の労働時間がみなし時間として定められた残業時間に満たなくても、差し引かれることなく残業代を含んだ給与は支給されます。
しかし、企業にはみなし残業をコスト削減として利用しているところもあります。そういった企業は、労働時間の超過分をみなし残業分として扱い、支払わないのです。
いくらみなし残業だからといっても、労働契約に定められた一定の残業時間以上の労働をした場合は新たに別途残業代を支払う義務があります。
賃金計算がずさん
労働時間の計算は1分単位で集計して計算されるべきものですが、端数を計算しない企業も存在します。そういった行為は賃金全額払いの原則に違反しているといえます。
給与計算を15分や30分単位で区切って端数を捨てている企業はそれに該当していますね。これでは40分残業しても30分間しか残業代が計算されず残りの10分は端数として捨てられてしまいます。
この場合、カットされた端数の労働時間分が未払いということになり、サービス残業に該当することになるでしょう。
労働者側を守る法律
労働基準法
通常企業はこの労働基準法に準じ、労働者を法定労働時間よりも超過させて労働させる、または法定休日に働かせるといった場合はその分の割増賃金(残業代)を支払います。
企業は労働者が法定労働時間を超過した場合や、深夜労働・休日に労働した場合に通常より多くの賃金支払いが発生します。
つまり上記の場合、企業側はいわゆる割増賃金(残業代)を支払わなければいけません。
時間外労働における割増賃金の支払いや深夜労働・休日労働における割増賃金の支払いは労働基準法第37条に定められています。
これが守られていない場合はサービス残業となりすなわち違法です。
労働基準監督署に相談
サービス残業はれっきとした違法行為です。対処するには労働基準監督署に連絡して相談し、勤務している企業へ適切な指導を行ってもらうようにしましょう。
サービス残業という違法行為が労働基準監督署の監査によって認められば、その指導により企業はすみやかに未払いとなっている残業代の支払いに応じなければならないでしょう。
なぜなら労働基準監督署から是正勧告を受けた企業は、改善しなければ司法処分を受けるリスクがあるからです。
その他相談先としては、労働問題に関する様々な相談にのってくれる社会保険労務士、法律の専門家である弁護士があります。
厚生労働省:労働条件相談「ほっとライン」
https://www.check-roudou.mhlw.go.jp/lp/hotline/
会社へのペナルティはある?
残業代の未払いが発覚すると、会社はまず先の労働基準監督署から「是正勧告」を受けることになります。
それでもなお改善しない場合は書類送検され罰せられる可能性があります。
その際の罰則は6か月以下の懲役または30万円以下の罰金です。(労働基準法第119条)
労働基準法で規定された通りの賃金が支払われていなければ、裁判所から付加金の支払い命令が下されることにもなります。
サービス残業への対抗策
サービス残業は違反であり応じる必要性はない
サービス残業はどういった形であれ労働基準法に違反しており違法です。企業の経営者だけではなく各事業の権限を持つ管理者にも罰則が適用されます。
極めて悪質と認められたものには刑事罰さえあります。労働した時間分を正当に評価して支払うのが経営者側の義務であり、支払われた給与分の働きをするのが労働者側の義務です。
企業で慣習になっている、周りが全員しているから自分もしなければという流れにのって違法な労働に応じることはないでしょう。
自主的であってもサービス残業は違法な行為なのです。
サービス残業があるような企業は転職も検討するべき?
サービス残業が横行している企業に勤務しており、労働基準監督署へ相談した、または弁護士を通じてアプローチしても現状を変えることができないというケースもあります。
また、サービス残業を強いていた企業自体に嫌気を感じてしまいモチベーションが低下することもあります。
そういった方は転職を視野に入れるのも手段の一つです。
ただし、転職してもまた同じようなサービス残業のある企業へ入社してしまっては意味がありません。以下の点に注意して転職活動をしましょう。
・みなし残業代が設定してある企業には注意
・転職エージェントから企業の勤務情報を聞く
・面接で聞く(直接的にサービス残業がありますか?などの質問はNGです。遠回しにそれとなく確かめるのが良いでしょう)
・同業界の人に応募企業の評判を聞く
・いつ何時でも電話をかけても人が出るは注意
・口コミサイトの評判
いずれもサービス残業のない企業へ転職するための有効な手段ですが、あくまで判断基準の参考基準の一つとして捉えてください。
※特にネット関連の口コミは嘘もあります。十分に吟味しましょう。
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未払いになっている残業代は請求できる?
残業の証拠を集めておく
労働基準監督署に相談・通報して企業へ監査に入ってもらい指導してもらえば、未払いの残業代が支払われる可能性が高いです。
しかし、サービス残業の証拠となる給与明細や出退勤表といったものがないと積極的に動いてくれないことがあります。
また他にもサービス残業の証拠としてはタイムカードや交通ICカード型定期、使用履歴、勤務時間表や出勤簿のコピー等が存在します。PCのログイン記録などもあると良いでしょう。
近年ではスマートフォンにGPS機能などを使って残業の証拠を残せるアプリもありますので、こういった物の利用もおすすめです。
もし、残業代の未払い問題で弁護士を利用することになったときでも、こういった証拠はおおいに役立ちます。
内容証明郵便を送って会社と交渉する
集めた証拠に基づいて未払いの残業代を計算したら、内容証明郵便で会社に送ります。
内容証明郵便にする事で、「会社に対して未払いの残業代を請求した」という事実と、その正確な日付を日本郵便が証明してくれるのです。
メリットは次の3つです。
- ・残業代請求権の時効進行を6か月阻止できる。
- ・文書記録が日本郵便株式会社に残るため、会社側が「催告はされていない」など、虚偽の主張をしたとしてもその主張内容が虚偽であることを証明できる。
- ・労働審判や訴訟に移行した場合に証拠となる。
会社が受け取って話し合いに応じるようであれば交渉をスタートさせる事ができます。
会社との交渉によっては弁護士に頼る選択肢も
自身で企業と直接交渉する場合はそれなりの労力と時間、精神的負担もあります。そういった場合に弁護士に頼る選択肢もおすすめです。
ただ、注意しておきたいのは残業代の未払いには時効があるという点です。
2020年3月31日までに発生した残業代については2年までです。そして労働基準法改正により2020年4月1日以降に発生する残業代については3年となっています。
未払いの残業代を請求したいと思ったときはすぐに行動に移すべきです。
未払い残業代の請求に詳しい金銭トラブルを専門として扱う弁護士もいます。
弁護士を利用すれば頑として未払い残業代を支払う気のない企業に対して、労働審査や訴訟で争うことも可能でしょう。
ただし、労働審査や訴訟まで行うというのは最終手段とも呼べるため、やはり企業との交渉段階から弁護士と通じて行っていくことが問題解決にはベストです。
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まとめ
サービス残業への考え方や勤怠管理が進んだ近年でも、日本ではまだまだサービス残業が横行していいます。
大手ファーストフードチェーン店で、名ばかりの管理職として従業員をサービス残業させていたというトラブルが話題になったこともありました。
他にも近年飛躍的に躍進しているIT業界も、慢性的な人手不足によりサービス残業が多いとされています。
大事なのは常に勤怠をきっちりと自己管理し、いつでもタイムカードや給与明細の写しが用意できるようにしておくことでしょう。このような行為が自身をサービス残業から守ることに繋がります。
また、転職するにおいても十分な下準備をして条件を吟味しサービス残業の影がないか?と自身で探る必要があります。
この記事で触れたサービス残業の実情や対処法などを元に、違法なサービス残業がもし自身にふりかかっていたとしたら対処していただけると幸いです。
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