残業時間が45時間を超えたらどうなる?上限規制を分かりやすく解説
「残業(時間外労働)が月45時間を超えたらどうなるの?」働き方改革が推進されているのに、今も長時間労働に悩んでいるなら、法律上で残業時間に上限があるのか疑問に感じますよね。今回は「36協定とは何か?」や残業時間が長くて悩んでいる場合の対処法を紹介します。
目次
残業時間に上限はあるの?
残業時間に上限はあります。
実は、2020年4月に労働基準法の改正で残業時間の上限規制が義務付けられた事で残業は原則月45時間、年360時間が上限になりました。
残業時間の上限に関連する用語解説
わかりやすく読み進めるために、まずは以下の用語について解説します。
法定労働時間
国が定める労働時間の制限「1日8時間、1週間40時間」を指します。
所定労働時間
会社が定める法定労働時間内の勤務時間を指します。
時間外労働
法定労働時間を超えた労働(会社の定めではなく、法律の定めを超えた労働)を指します。
36協定
時間外労働のために必要となる協定で、上限となる時間外労働の目安時間は次の通りです。違反すると罰則がありますが、対象は労働者ではなく使用者です。
1週間:15時間
2週間:27時間
4週間:43時間
1ヶ月:45時間
2ヶ月:81時間
3ヶ月:120時間
1年間:360時間
なお、起算日(いつからカウントするか)について法律の定めはなく、36協定が適用される第1日目、つまり会社が労基署に届け出た36協定届に記載した起算日となります。
36協定の対象期間は1年を上限としているため、会社は毎年有効期間が切れる前に届けを再提出しています。
起算日の変更は原則認められていません。
特別条件付き協定
36協定の基準を超えた労働のために必要となる協定です。
つまり残業時間の上限とは?
残業時間の上限は国で定められています。
会社は所定労働時間を法定労働時間内で定める必要があり、超過した時間外労働が発生する場合は36協定を締結する必要があります。
36協定の違反には罰則が科せられます。ただし業種や事情により36協定を超えた労働を必要とする場合には、特別条項付き協定によって認められます。
法律で残業時間の上限は月45時間・年360時間に改正
労働基準法の改正により、2019年4月には大手企業を対象に、2020年4月からは中小企業も対象とし、時間外労働に上限が定められました。
一般的な残業時間の上限は、原則として月45時間・年360時間と決定されています。
ちなみに、労働時間を3ヶ月以上1年以内の期間を単位として計算する変形労働時間制の場合は、原則月42時間・年320時間が上限です。
45時間ちょうどは時間内?時間外?
45時間ちょうどは上限の範囲内とみなされるため、問題ありません。
超過する場合は36協定の特別条項が必要となります。
法定労働時間を超えた残業をさせるためには36協定が必要
いずれにしても、1ヶ月の労働日数を約20日とすると、1日の残業時間の上限は約2時間程度です。
会社が法律で定められている法定労働時間は1日8時間・週40時間。
その時間を超えて従業員に残業させるためには、会社と従業員の間で「36(サブロク)協定」という時間外労働協定を結ばなければならないのです。
「所定外労働時間」ではなく「法定外労働時間」の超過時間で判断される
「所定外労働時間」はそれぞれの企業が定めた労働時間であるのに対し、「法定外労働時間」は法律によって定められた労働時間です。
残業時間の上限に関して、法違反となるのはあくまで「法定外労働時間」である点に注意しましょう。
「時間外労働」という言葉は、一般的に「法定労働時間を超えて働くこと」を指しています。
労働基準法改正前まで残業時間の上限規制はなかった
実は、2019年3月までは残業時間の上限は法律上で存在していなかったのです。
厚生労働省により定められた「基準」のみで、36協定を結ぶことで企業側は労働者に何時間でも残業させることが可能でした。
それがようやく改正され、36協定を結んでも残業時間を規制できるよう上限ができました。
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2023年の法改正とは?
2023年4月に労働法改正がありましたが、これは残業時間についてではなく月60時間以上の時間外労働に対する割増賃金率の改正です。
これまで中小企業に対しては「割増賃金率が50%以上」について猶予期間が設けられていました。
しかし2018年の労働基準法改正によりこれが撤廃され、割増賃金率が50%以上に引き上げられました。
なお、残業時間の上限について変更はありません。
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36(サブロク)協定とは?
36協定で残業や休日出勤が合法になる
労働基準法では、そもそも労働時間は「1日8時間、週40時間まで」と定められています。つまり「残業」自体が例外ということです。
36協定とは、企業と従業員の代表者の間で結ばれ、企業が従業員に対して残業や休日出勤させる場合の取り決めごとです。36協定を結ぶことで残業や休日出勤が合法となります。
36協定という呼称の由来は、この協定が労働基準法第36条に紐づいていることからです。
労働基準法36条では、残業が必要な事態に例外で対処するため、36協定を締結している場合に限り、定められた範囲内で残業や休日出勤をしてもよしとされています。
(参考:厚生労働省『36協定とは』)
違反は6カ月以下の懲役か30万円以下の罰金
労働基準法改正前までは、36協定に残業時間の上限がなかったため、罰則もありませんでした。
しかし、改正後は、36協定や特別条項に違反した場合は、企業は6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金が科せられることになったのです。
ただし労働者に罰則は科せられません。
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残業時間が月45時間を超えても違反にならない例外と条件
36協定には、例外で月45時間以上・年間最大720時間までの残業が合法になる特別条項があります。
合法と認められる特別条項
36協定の上限を超えた時間外労働が可能とされるには、「特別条項付き協定」を結ぶ必要があります。ただし、以下の条件を全て満たしていることが必須条件です。
- 残業時間が45時間を超えるのは1年のうち6カ月以内
- 一時的な残業である
- 特別な事情があるとき
「特別な事情」の代表的な例は、決算期の予算・決算業務やボーナス商戦に伴う繁忙期などです。
また、大規模なクレーム対応やシステムトラブル対応なども含みます。
年間最大720時間まで残業できる
繁忙期などのやむを得ない特別な理由があれば、例外として上限を超える残業が認められます。ただし、あくまで1年のうち6カ月に限ります。
また、以下の範囲内と定められています。
・時間外労働 :年間720時間以内
・時間外労働+休日労働:月間100時間未満
・時間外労働+休日労働 :2カ月〜6カ月の複数月の平均80時間以内
36協定に記載されている起算日が基準
「1年のうち6カ月」は、言い換えると「年に6回まで45時間を超えた労働が可能」ということです。
この回数は、36協定に記載されている起算日を基準として数えられています。
従って、回数がリセットされるのも労基署に届け出た起算日です。
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残業時間の上限を超えている例
実際に残業時間の上限を超えているのはどのような場合なのか、例を挙げて解説します。
例①時間外労働が⽉45時間を超えた回数が、年間で7回以上ある
時間外45時間超過は年6回までです。
例②1カ月間の時間外労働+休⽇労働が100時間を超えている
特別条項の条件は100時間”未満”です。100時間に達した時点で法違反となります。
例③時間外労働+休⽇労働の平均が2〜6カ月平均で80時間を超えている
例:85時間・70時間・90時間と続いた場合
2カ月平均は問題ありませんが、3カ月平均では法違反となります。1カ月の上限は100時間ではありますが、複数月の平均も80時間以内までと定められているため注意が必要です。
例④1年間の時間外労働+休⽇労働が720時間を超えている
例えば、6カ月間を平均上限の80時間で労働した場合、残業時間は480時間となります。
年間の上限である720時間から480時間を引くと残り6カ月の残業時間は240時間までです。
この場合、残り6カ月の残業や休日出勤は、240時間÷6ヶ月=40時間/月ですが、そもそも原則として月45時間・年360時間の規制に該当する期間ですので注意しましょう。
「1日」「1カ月」「1年」のそれぞれの時間外労働や、休日労働の時間・回数が36協定の定めを上回らないよう管理が必要です。
上記の上限を超えた例に該当する場合は、次の項目を参考にしてください。
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残業時間の上限を超えているときの対処法
最後に、残業時間を超えて悩んでいるという人のために対処法をご紹介します。
- 上司に相談する
- 社内の相談窓口に問い合わせる
- 労働基準監督署に相談する
- 「時間外労働に関する協定届」を確認する
まずは上司に相談する
残業時間が長すぎて不満を感じている、もしくは残業時間の上限を超えそうで心配な場合は、まずは直属の上司に相談しましょう。
上司に相談することで業務量の改善や業務体制の改善ができるケースは多くあります。
内容によっては他部署の上司に相談するのも1つの手段です。
上司に相談できない場合は、社内の相談窓口に問い合わせてみましょう。
社外の機関に相談する
社内で改善がされない場合は、厚生労働省の出先機関である労働基準監督署に相談するという方法があります。
労働条件の確保や改善指導を行っている機関であり、企業に対して注意・指導といった対応します。
この対応により改善されることは多い上に無料で相談できるので、社内で解決できない場合や相談しづらい場合は労働基準監督署に相談するのも1つの方法です。
ただし是正勧告はしますが、改善命令を出すことはできないので確実に改善がされるというわけではありません。
また書面などで何らかの根拠を提示しない限り動いてもらえないということも認識しておく必要があります。
「時間外労働に関する協定届」を確認する
(出典:時間外・休日労働に関する協定届(36協定届)|厚生労働省東京労働局)
残業時間の上限は「時間外労働に関する協定届」で確認しましょう。
所定労働時間の右隣にある「延長することができる時間」の欄に、残業時間の上限が記載されています。
時間外労働に関する協定届は、社内の目立つところに保管・掲示しなければならないと決められています。
社内のどこかにあるため、探してみましょう。
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それでも改善されない場合は転職も1つの手
ワークライフバランスの整った企業へ転職する
現在勤務している会社で残業時間の改善が見込めない場合は、転職して労働環境を変えましょう。
例え残業が減ったとしても、仕事の量が減るわけではありません。
持ち帰り仕事が強いられ、結果的にワークライフバランスが改善されないケースもよくあります。
他の企業にも目を向けてみましょう。既にお持ちの経験やスキルで、年収を変えずに労働環境を改善できるような企業は意外と多くあります。
残業時間にお悩みの方は、まずは情報収集してみるとよいでしょう。
正確な情報を収集する方法
実際に企業の求人をみても、「記載されている残業時間」と「実際の残業時間」が異なるのではないかと不安になる方は多いかと思います。
そういった場合の情報収集の方法についてご紹介します。
口コミサイトを見る
企業の口コミサイトを見てみましょう。
口コミサイトは実際に勤務経験のある人が企業の内情について投稿しています。そのリアルな内容から実際の残業時間や働き方が見えてくるでしょう。
面接で聞いてみる
実際にその企業の面接を受けた際に聞いてみましょう。
企業としても入社後すぐに退職されることを懸念します。そのため人事としても齟齬が起こらないように、予めリアルな情報を伝えます。
転職エージェントを活用して聞いてみる
各企業の内情は実際に勤務している人の話を聞かない限りわかりません。しかし転職エージェントは各企業の残業時間について実態を把握しています。
また企業の情報も多く持っているので、残業時間や働き方の比較を行うことができます。
今の年収などの条件を変えずに労働環境を変えたい方は転職エージェントに相談してみましょう。
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36協定が適用外の職種
36協定には、実は残業の上限が適用されない職業や職種があります。
しかし適用されない職業や職種であっても上限なく残業がどこまでもできるかというとそういうわけではありません。
- 国家公務員
- 公立教員
- 管理監督職
国家公務員
労働基準法は、労働者の権利を守ることが目的の法律です。
会社の雇用者と労働者の関係について定めた法律なので、原則として国家公務員には適用されません。
ただし、国家公務員には「一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律」により基準が定められており、勤務時間は週38時間45分で週休二日制となっています。
ちなみに、地方公務員には原則として労働基準法が適用されます。
しかし、全てではなく、一部除外の規定もあります。
公立教員
公立教員は地方公務員ですが、時間外勤務、休日勤務も36協定は適用されません。
しかし、別の法律で基準が定められています。
それは、「公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法」(特給法)という法律です。
時間外手当・休日手当などの代わりに月給の4%の教職調整額が支払われるという措置が取られています。
「教員という職業の職務と勤務態様の特殊性」から、他の業種とは別に勤務条件や給与などが定められているのです。
管理監督職
一般企業に勤めていても、職業や役職によっては残業時間の上限がない場合があります。
例えば、管理監督職です。
労働基準法は労働者のための法律ですが、管理職は経営者ではないとはいえ、雇用側であるとみなされることから法律が適用されません。
ちなみに、法律上の「管理職」と企業が独自に決めた「管理職」とは異なるものです。
企業で一般的に「管理職」と呼ばれる立場の役職者が法律上の「管理監督者」に必ずしも該当するわけではありません。
労働基準法上の「管理監督者」とは、経営者と同様かそれに近い権限を持っている役職者のことを指します。
自分の裁量で就業時間を決定できる権利を持ち、明らかに一般社員とは異なる待遇を受けている役職者のことです。
それに該当しない企業が決めた一般的な管理職は、2019年4月の労働基準法の改正によって、他の社員と同様の労働時間上限規制が義務付けられています。
間違えて一般的な管理職者に法律で定められた範囲以上の労働時間を強いた場合は違反とみなされるので注意しましょう。
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今より良い環境に転職したいならプロに相談を
法律も改定され、働き方改革で改善されていることもあるとはいえ、それでもまだ残業時間が長いとお悩みの方は、新しい環境への転職を検討されてもよいでしょう。
心身に支障をきたす前に転職活動を開始したいものの、始め方や進め方に不安がある方は、ぜひ転職エージェントへご相談ください。
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