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退職後に失業保険の確定申告が必要な条件を解説!年の途中で退職した場合や転職が決まっていない事例も確認

会社を退職後に失業保険を貰うと「これは所得で、所得税を支払わなくてはいけないのではないか?」と心配に感じられる方もいらっしゃるかもしれません。この記事では、退職後に失業保険を貰った場合、まだ転職先が決まっていない場合に確定申告をする必要があるのかについて解説いたします。

失業保険を受給し、まだ転職が決まっていなくても確定申告が必要な場合とは

 

 

失業保険を受給中で、まだ転職が決まっていない場合でも確定申告が必要とされるケースは主に次の7つです。

 

・退職金を受け取った場合
・年の途中で失業した場合(1月1日〜12月31日を1年とする)

・失業中に自分で社会保険料を支払った場合
・失業中にアルバイトなどで収入があった場合
・年金の受給を受けている場合
・医療費控除がある場合

 

以下、1つずつ解説します。

 

①退職金を受け取った場合

 

原則として、退職金(退職所得)は勤務先で所得税や住民税を徴収する手続きがされているため、確定申告の必要はありません。

ただし、年末調整の有無に注意が必要です。

通常勤務時は源泉徴収された所得税について年末調整で過払い分が還付されることになりますが、退職してしまう場合、退職後年末調整がされません。

したがって、退職金で差し引かれた所得税の過払い分が計算に入らないということになります。

そのため退職時に「退職所得申告書(退職所得の受給に関する申告書)」を企業に提出する必要があります。

この退職所得申告書を提出していると、退職所得控除によって払い過ぎている税金が還付される可能性があるため、提出していない方は確定申告を行うことで支払いすぎた税金が戻る可能性が高いです。

ご自身で確定申告を行う場合は、勤務先から発行される「退職所得の源泉徴収票」が必要となるため、確定申告の時期まで大切に保管しましょう。

 

②年の途中で失業した場合

 

1月1日〜12月31日を1年とし、その途中で失業した場合、課税対象期間となる1年間の間に「勤務先からの収入がある期間」と「収入がなく失業保険の給付を受けている期間」があることになります。

給与から天引きされる所得税には「1年間同じ収入が続く」という前提があるため、収入がなくなった期間分の税金を支払いすぎている可能性があります。

年の途中で失業した場合は年末調整がされていないため、自分で確定申告をすることで支払い過ぎた税金の清算が可能です。

なお、転職後の勤務先に転職前の源泉徴収票を提出すれば年末調整で正しい税額で納税することができます。

いずれの場合も退職した勤務先で発行された給与所得の源泉徴収票が必要です。

 

③失業中に自分で社会保険料を支払った場合

 

原則として、社会保険料は勤務先と労働者が半分ずつ負担して支払っているものですが、失業中の場合は個人で支払うことも可能です。

上述したように、年の途中で失業した場合であっても同年内に転職すれば、転職先の年末調整で社会保険料控除を受けることができます。

しかし、転職が年をまたぐ場合は社会保険を任意継続するという方法があります。

この場合、社会保険を全額自分で負担することを、協会けんぽの各支部に「任意継続被保険者資格取得申出書」で申請します。

支払った社会保険は所得税の控除対象となるため、確定申告で社会保険を任意継続するために保険料の支払いがあったことを申告しましょう。

申告の際は領収証などの証明書類は基本的に必要ありませんが、申告書の納付額に誤りがないかを確認するために提出を求められるケースがあります。

任意継続の保険料の領収証は大切に保管しておきましょう。

 

④失業中にアルバイトなどで収入があった場合

 

失業中、転職先が見つかるまでの間は基本的に失業保険の給付を受けることになるでしょう。

しかし、実際に生活をする上で失業保険だけでは暮らすことが難しい場合があります。

その場合は、アルバイトなどをして収入を得ることは可能ですが、アルバイトで一定額を超える収入を得た場合については確定申告の必要が生じてくることに注意が必要です。

なお、失業保険受給中はアルバイトをし過ぎると受給対象でなくなってしまうという危険性もあります。

そのため、確定申告が発生する心配以前に「失業保険を受け取れるかどうか」というポイントに注意を払っておくことが大切です。

 

【あわせて読みたい】失業保険受給中のアルバイトについてはこちら⇓

 

➄年金の受給を受けている場合

 

年金は、基本的には所得扱いになります。原則的には確定申告の必要があることを念頭に置いておきましょう。

しかし、特例として公的年金の収入額が400万円以下で、かつアルバイトなど年金以外の所得が20万円以下である場合などは確定申告不要制度が適用されます。

高齢者への確定申告の負担を軽減してくれることを覚えておきましょう。

 

⑥医療費控除がある場合

 

医療費控除は1年間に一定金額の医療費を支払った場合に受ける事ができます。

ただし年末調整で控除されないため、確定申告が必要です。

これは年内に再就職した場合、しなかった場合どちらにも共通するため、税金の還付を受ける場合は自身で確定申告を行う必要がある事を忘れないようにしましょう。

 

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企業で働いていた場合の源泉徴収について

 

 

給与所得者、つまり企業で働いてお給料を貰っている場合、支払われる給与や賞与から源泉徴収として所得税が引かれます

失業保険受給中の場合も、前職で企業にお勤めの場合は基本的に源泉徴収されています。

詳細は給与明細で確認することが可能です。

 

 

企業で働いていた場合の年末調整について

 

 

源泉徴収によって事前に徴収された所得税と再度1年間の所得税を再計算して確定する所得税の差額を調整することを年末調整と言います。

通常この年末調整についても勤めていた企業が手続きをしてくれます。

 

年末調整が必要な訳

 

なぜ源泉徴収額と実際の所得税とに差額が発生し、年末調整をしなくてはならないのでしょうか。

企業で働いている場合、給与から差し引かれていた源泉徴収の所得税額は概算で計算されています。

概算であるため差額が発生してしまうことに加えて、さまざまな所得税控除を計算に入れる必要があるため、年末に調整しています。

 

所得控除などを考慮する必要がある具体例

 

例えば生命保険等の各種保険料を支払った金額は所得控除の対象となります。

iDeCoなど個人年金に対して拠出した額も控除の対象です。また、iDeCoでの運用によって得た運用益も課税されません。

その他、家族構成の変化も考慮に入れなければなりません。

例えば妻が扶養から外れるほどの所得を得て、実際に扶養から外れたり、子供が成長して扶養から外れるといった場合も扶養控除について変更が発生します。

また、実際に失業保険を受給されている方が関係する転職の状況も差額が生まれる原因です。

年末調整を行うことで、所得税を払い過ぎている場合は還付されることになります。

給与所得者は企業を通すことで確定申告の必要なく適正な所得税を支払うことが実現していますが、その一方で、失業中は自分で確定申告を行うことで支払い過ぎた税金を取り戻すことができる仕組みです。

 

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企業で働いていない場合の確定申告とは?

 

 

では、企業で働いていない場合の「確定申告」とは一体何のことでしょうか。

確定申告とは1年間(1月1日〜12月31日)に得た所得からその所得にかかる税金を計算し、納めるべき税金を申告する手続きです。

 

控除分を差し引いた額がプラスになる人は確定申告が必要

 

基本的な考え方として、年間の所得から控除分を差し引いた額がプラスになる人は確定申告が必要です。

具体的には、自営業などの個人事業主、フリーランス、不動産取得や株で所得を得た方などが対象となります。

 

企業に所属していない人が行う手続き

 

確定申告は大まかに括ると主に企業に所属せずに働いている人が行う必要のある手続きであるということです。

ちなみに、NISA・つみたてNISAで得た運用益は課税されません。

 

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失業した人は確定申告が必要なのか?

 

 

企業で働かない人、つまり給与所得者ではない人が確定申告をすることはご理解いただけたと思います。

では、失業した人の確定申告は果たして必要なのでしょうか。ここからその点にフォーカスして解説します。

 

求職中に受給する失業保険について

 

前提として失業保険とは、働く人にとって生活の源となる収入が絶たれた場合に必要最低限の生活ができるようにする為の保険です。

一般的にいわれるこの失業保険とは、雇用保険の中の基本手当というものに該当します。

 

必要最低限の生活を送るために給付されるものであり、課税対象ではない

 

労働者が必要最低限の生活を送るために給付されるものという考え方で作られた手当てであるため、失業保険自体は課税の対象ではありません

必要最低限の生活をする為に給付した失業保険には課税されないというのが前提です。

 

失業保険を受給するために必要な書類

 

退職する際に受け取っておく必要のある書類は次の通りです。

 

・雇用保険被保険者証
・離職票
・年金手帳(会社に預けている場合)
・源泉徴収票

 

離職票失業保険を受給するのに必要な書類で、離職証明書や退職証明書とは異なります。

 

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失業保険の受給と確定申告

 

 

失業して、失業保険の受給を受けているから確定申告が必要になるという訳ではないのは先ほどお伝えした通りです。

大事なのは、失業保険に対して確定申告が必要という訳ではなく、失業した本人が要件を満たした所得を得ているかどうかです。

確定申告が必要かどうかは、失業保険の受給を受けている人が「他に収入があったか」、また「その額はいくらなのか」ということなどに起因します。

 

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失業保険の受給中に再就職が決まったら

 

 

再就職時に失業手当の受給が終わっていない場合は、さらに失業手当休止の手続きを行う必要があります。

就職が決まったらまずハローワークに連絡をしましょう。

この際の手続きに必要なのは「雇用保険受給資格者証」「採用証明書」「失業認定申告書」です。

また、一定の条件を満たせば失業手当の受給者が早期に再就職した場合に支給される一時金「再就職手当」を受け取る事ができます。

この条件はそれぞれの状況により異なる場合があるため、ハローワークに問い合わせると安心です。

 

【あわせて読みたい】再就職手当の条件についてはこちら⇓

 

受給が終わっている場合は納税額の過大に注意

 

再就職時に失業手当の受給が終わっている場合は、再就職先で健康保険や厚生年金保険、雇用保険などへの加入は再就職先が行ってくれます。

以前の就職先が発行する源泉徴収票を提出すると、年末調整もまとめて任せることができます。

この際気を付けなければならないのが、失業期間中に国民年金や健康保険などの社会保険料を自分で支払ってた場合です。

転職先での年末調整時にこれら社会保険料の支払いを通知し忘れてしまうと、重複して支払ってしまうケースがあるからです。

その場合は自身で確定申告を行う事で税金の還付を受ける事ができます。

 

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確定申告しないと損をする可能性がある

 

 

確定申告自体は面倒に思うかもしれませんが、多く払い過ぎた税金を還付してもらえる可能性もあります。

上記の事例を参考に確定申告にチャレンジしましょう。

また失業保険を上手く活用して、再就職および転職活動をスムーズに行いましょう

 

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この記事の監修者

【国家資格保有】キャリアアドバイザー 小峰涼平

5年間インフラエンジニアとして新規顧客提案や既存顧客への提案〜運用保守業務を経験。業務を行う中で人材業界へ興味を持ち、22年1月国家資格キャリアコンサルタントを取得。現在、資格を活かしキャリアアドバイザーとしてエンジニアの転職支援を行っております。

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